今回は、摘要欄と備考欄の書き方の説明(2)だよ。
下図の赤枠の欄だよ。
国税庁:[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)
参照)平成30年給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
摘要欄と備考欄は連動するから、摘要欄を中心に見ていくよ。
摘要欄の記載事項その(2)だ。
(2)同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く)を有する方で、その同一生計配偶者が障害者、特別障害者、または、同居特別障害者に該当する場合は、同一生計配偶者の氏名、及び、同一生計配偶者である旨を記載します。(例「氏名」(同配)) |
ええっと・・・
同一生計配偶者っていうのは、居住者と生計を一にしていて、合計所得金額が
38万円以下の配偶者のことだったよね。
ということは、同一生計配偶者が障害者、特別障害者、同居特別障害者の
どれかである場合に、「摘要」欄に記入をすればいいということかな?
うさちゃん、ちょっと待って。本文をよく見て。
「同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く)」って書いてあるでしょ。
あ、本当だ。
「同一生計配偶者だけど、控除対象配偶者ではない人」がいる場合ってこと?
ん?ん?どういうこと??
同一生計配偶者と控除対象配偶者について、もう一度確認してみよう。
上図は、配偶者控除・配偶者特別控除についての一覧表の
一部分を抜粋したものだ。
⇒年末調整のしかた(4ページ)
配偶者の合計所得金額が38万円以下である場合の、配偶者控除額に
ついての表記部分だね。
さっきうさちゃんが言ったように、同一生計配偶者とは、居住者と生計を
一にしていて、合計所得金額が38万円以下の配偶者のことだから、
この図の範囲内におさまる配偶者は同一生計配偶者だと言える。
それと同時に、配偶者控除を受けることができる控除対象配偶者だ。
でも、「摘要」欄に記載をするのは、同一生計配偶者だけど、
控除対象配偶者ではない人なんだよね?
どゆこと?
この図の範囲以外にも、同一生計配偶者に該当する人がいるんだよ。
えっ?!どこ?!
配偶者の合計所得金額は38万円以下だけれど、
居住者の合計所得金額が1,000万円を超えているケースだ。
そうか。この図はあくまでも控除対象配偶者の範囲を示すものなんだもんね。
この図の外側が、今回の「摘要」欄への記載事項(2)の対象になるのね。
「摘要」欄への書き方としては、簡単だね。
氏名の後に、(同配)と書くよ。
次は「摘要」欄への記載事項(3)だ。
まだあるの?