前回【4】、前々回【3】に引き続き、本人の合計所得金額の見積額に
ついてみていくよ。
本人に給与所得以外の所得がある場合の続きだね。記入する欄は①~④だよ。
⇒国税庁HP:[手続名]給与所得者の配偶者控除等の申告からダウンロードできます。
「給与所得(1)」以外の所得としては、「事業所得(2)」、「雑所得(3)」、
「配当所得(4)」「不動産所得(5)」「退職所得(6)」「(1)~(6)以外の所得(7)」
があるんだったね。
「事業所得(2)」~「(1)~(6)以外の所得(7)」は、いずれも、
「収入金額等ⓐ」と「必要経費ⓑ」を記入し、「ⓐ-ⓑ」した金額を
「所得金額」欄に記入することになる。
「給与所得(1)」とは違うから、気をつけないといけないんだったね。
今回は「雑所得(3)」だね。
雑所得って、どんな所得なの?
雑所得とは、以下の9つの所得のいずれにも該当しない所得のことを言うんだ。
1)利子所得 2)配当所得 3)不動産所得 4)事業所得 5)給与所得
6)退職所得 7)山林所得 8)譲渡所得 9)一時所得
えっと。具体的に、どんな所得が雑所得なの?
公的年金や生命保険の個人年金、非営業用貸金の利子、
著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などだよ。
年金は、雑所得なのか。
実際に記入してみよう。
書き方自体は、前回と一緒だね。
100万円の雑所得があって、必要経費が30万円かかったんだね。
あれ?でも待って。
雑所得の内訳が年金の場合は、必要経費等は0円になるの?
年金をもらうのに、経費はかからないよね。
いいところに気がついたね。
年金の中で公的年金をもらっている場合は、公的年金等控除額を、
必要経費欄に記入できるんだよ。
公的年金?
国民年金、厚生年金、共済年金、確定給付企業年金、適格退職年金契約による
年金、確定拠出年金の老齢給付年金、恩給(一時恩給を除く)などが公的年金
だよ。
年金、確定拠出年金の老齢給付年金、恩給(一時恩給を除く)などが公的年金
だよ。
公的年金による雑所得だと、控除をしてもらえるってことなのかな?
そうそう。
給与所得控除と同じように、公的年金控除も控除額が決まっている。
公的年金控除額については、こちらで計算できるよ。
うさの友達で、アフィリエイトとかオークションで
小金を稼いでいる人がいるんだけど、それも雑所得でいいの?
事業としてやっている場合は、事業所得になるから気をつけて。
ええっとじゃあ、「給与所得(1)」と「雑所得(3)」の合計金額が、
7,870,000円になるわけね。
それを、②欄に転記する。
②欄の結果を、③欄で判定するのね。
②欄が900万円以下だったら「900万円以下(A)」にチェックを入れるんだよね。
900万円超950万円以下だった場合、950万円超1,000万円以下だった場合も、
それぞれ該当する欄にチェックを入れる。
そうそう。最後に、④欄に判定結果を記入する。
③欄が「900万円以下(A)」だったから、④欄に「A」と書く。
③欄が「900万円超950万円以下(B)」だったら「B」、
「950万円超1,000万円以下(C)」だったら「C」と書くんだったね。
はい、書けました。
はい、次。
あ、はい・・・