次は生命保険料控除の「介護医療保険料」の申告の
書き方だよ。
基本的には、「一般の生命保険料」の書き方と同じだね。
(a)に、支払った保険料の合計金額を書いて、
Cに、(a)の合計金額を書くのね。
Cに記入した金額を、生命保険料控除欄の一番下にある計算式を使用して
(ロ)の金額を出すよ。
計算式Ⅰを使うように指示されているね。
Cは77,000円だから、
77,000円×1/4+20,000円=39,250円になるね。
(ロ)に39,250円と記入しよう。
(ロ)は最高金額40,000円と指定されているから、40,000円を超えた場合は、
40,000円と記入するよ。
介護医療保険は、新・旧の区別はないんだね。
介護医療保険料控除は平成24年1月1日以降の新制度になってから
できた制度だから、新旧の区別はないよ。
あの、ぱんだちゃん。
保険を記入する欄が足りないんだよね。
どうしたらいいのかな?
別紙にまとめて記載したり、国税庁のホームページからダウンロードした
保険料控除申告書を使用して書いてもいい。
そうなんだ!安心。
でも、うさちゃん、保険料の控除には上限があるから気をつけてね。
うん?上限?
今まで見てきた欄に、「最高40,000円」というように上限金額が記載されて
いたでしょ。
「一般の生命保険料控除」の上限は50,000円、
「介護医療保険料控除」の上限は25,000円、
「個人年金保険料控除」の上限は50,000円、
生命保険料控除の合計の上限は、120,000円と決まっている。
地震保険料の控除も同じく、上限がある。
そうか。この「最高」いくらっていうのは、
控除額の上限なんだね。
そうそう。
だから、加入して支払っている保険をすべて書いても意味がない場合がある。
控除が受けられる金額を超えてしまう分については、
記入する必要はないんだね。