ponkao
さあ、扶養控除等(異動)申告書も、これで最後だよ。 
申告書の一番下、16歳未満の扶養親族を記入する部分だよ。

00270

okutankao

16歳未満の扶養親族は、扶養控除が廃止されて控除が受けられないんじゃ
なかったっけ?⇒扶養控除とは【2】

ponkao
そうそう。よく覚えているね。
16歳未満の扶養親族は、扶養控除を受けることはできないけど、
住民税の控除は受けられるんだ。

okutankao

住民税・・・?


ponkao
そうそう。ほら。欄のところに、「住民税に関する事項」って
書いてあるでしょ。

okutankao

本当だ。


ponkao
年末調整で計算する所得税は、国に納める国税だけど、
住民税っていうのは、都道府県や市町村などの地方自治体に治める地方税
と呼ばれる税金なんだ。

okutankao

異なる税金なんだね。


ponkao
そう。16歳未満の扶養親族は、所得税を控除してくれる扶養控除は受けられ
ないけど、住民税の控除は受けられるから、記入してね、という欄なんだ。

okutankao

なるほどね。


00271


ponkao
①氏名は、16歳未満の扶養親族の氏名、フリガナを書くよ。
②にはマイナンバーを記載する。

ponkao
マイナンバーは、平成29年1月以降に提出する扶養控除申告書においては、
給与支払者、つまり会社が、扶養控除等申告書などの一定の税務関係書類の提出を
受けて作成した従業員等のマイナンバー等が記載された帳簿を備えている場合
    には、その帳簿に記載された従業員等のマイナンバーについては、記載する必要
    はない
ことになっているよ。 ⇒国税庁Q&A

ponkao
ただし、給与支払者が備えている帳簿に記載された従業員等の氏名やマイナン
バーと、扶養控除等申告書に記載すべき従業員の氏名やマイナンバーが異なって
いる場合は、マイナンバーを記載しないといけない。⇒国税庁Q&A

okutankao

③「あなたとの続柄」は、16歳未満の扶養親族との関係を書くのね。
子供だったら、「子」だね。

ponkao
④は生年月日を記入する。
難しくないね。

00272

okutankao

⑤は住所または居所を書くんだね。
⑥「扶養対象外国外扶養親族」欄は、何を書けばいいの?


ponkao国内に住所を有しない扶養親族のうち、年齢が16歳未満である人
控除対象外国外扶養親族というんだ。
控除対象外国外扶養親族に該当する場合は、⑥の欄に「○」をするよ。


okutankao⑦「平成31年(2019年)中の所得の見積額」は、平成31年の所得がいくらに
なるかの見積額を書くんだよね。
この欄に記入する所得の見積額は、収入から必要経費を引いた金額なんだよね。
⇒給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方 平成31年【3】

ponkao
そうだね。
⑧の「異動月日及び事由」は、新たに扶養に入った場合に、
その理由と日付を書く。

okutankao

これで、扶養控除等(異動)申告書は
ばっちりだね!