ねぇパンダちゃん。
社員のBさんが今年、未払いだった国民年金保険料を追納したらしいんだよ。
追納した国民年金も、年末調整で控除を受けることができるの?
もちろん、可能だよ。
保険料控除申告書に書くだけで、全額控除を受けることができるから、
ぜひ教えてあげて。
それはすごいね!
ええっと、国民年金保険料の追納分は、保険料控除申告書のどこに書けばいいの?
右下のほうにある「社会保険料等」の欄だよ。
ここだね?
で、どう書けばいいの?
下図のように、「社会保険の種類」に「国民年金」、
「保険料支払先の名称」に「日本年金機構」と記入するよ。
自分の国民年金保険料を追納したんだから、
「氏名」と「あなたとの続柄」は、自分のことを書けばいいね。
実際に追納した金額を「あなたが本年中に支払った保険料の金額」欄に
記入するよ。
いくらって書いたらいいのかな?
国民年金保険料の追納をしている場合、11月くらいに、
日本年金機構から社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が
届くから、それを見て書こう。
「①納付済額 納付済保険料の証明額」という欄に書かれた金額を
記入すればいいんだね。
そう。上図は平成29年の証明書だから、今年の通知はデザインがちょっと
違うかもしれないけれどね。
でもパンダちゃん。どうして「①納付済額」の金額を書くの?
「③合計額」を書くんじゃないの?
この社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は、その年の10月時点の
納付額を証明したものだからだよ。
上図の平成29年のものでは10月3日が納付額証明日となっている。
納付額証明日~12月31日までに納付が見込まれる保険料額との合計額は、
証明されていないのか。
あくまでも参考額となってしまうんだ。
もしも納付額証明日~12月31日の間に納付される保険料額がある場合、
その分について別途確定申告が必要になる場合があるから注意が必要だよ。
国民年金保険料の追納をするなら、9月くらいまでに済ませておいたほうが
いいんだね。
実際に金額を記入すると、こんな感じになるね。
なるほど!できた!