パンダちゃん、うちの会社のバイトくんが、仕事を掛け持ちして
いたらしいんだよね。
そんなに珍しいことじゃないんじゃない?
それはそうなんだけど・・・
年末調整の書類を、うちの会社ともうひとつの会社の二箇所に提出して
しまったらしいんだよ。
どうしたらいいですか?って質問されたんだ。
結論から言うと、バイトくんに確定申告をしてもらおう。
確定申告は、毎年2月16日から3月15日の間に申請書を提出する、
所得税の申告を行う手続きだよね。
年末調整は会社がやってくれるけれど、確定申告は自分でやるんだよね。
年末調整で提出する書類は、扶養控除や保険料控除など、所得税の
控除を受けるためのものなんだ。
控除は、1年間に1回しか受けられない。
年末調整の書類を二箇所に提出して、二箇所で年末調整を受けて
しまったら・・・
本来は1回しか受けられないはず控除を、2回、重複して受けてしまう
ことになってしまう。
これは、ちょっとまずい。
法律違反ってことだね。
そう。だから、二箇所に書類を提出して年末調整を受けてしまった場合は、
確定申告をする。
確定申告をすることで、重複した控除を正しい控除額に修正できるんだ。
確定申告をする。
確定申告をすることで、重複した控除を正しい控除額に修正できるんだ。
もし、確定申告しないで放っておいたらどうなるの?
後になって、税務署から追加徴税がくるかもしれないね。
追加徴税?
つまり、税金を滞納していると判断されるということだ。
そうなると、不足額を支払えばいいだけじゃなくて、滞納の利息も
払わなければならなくなるんだよ。
・・・ちゃんと確定申告するように、バイトくんに言ってみるよ。