
うさちゃん、平成32年(2020年)から、公的年金控除の額が変更になるんだって。
⇒平成 30 年分 所得税の改正のあらまし

給与所得控除だけじゃなくて、公的年金の控除も変わるんだね。
⇒平成32年(2020年)から給与所得控除の額が変更になります

まず、現在(2018年)時点での公的年金控除がどうなっているか
見てみよう。
65歳未満の場合
公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等控除額 (改正前) |
130万円以下 | 70万円 |
130万円超410万円以下 | (A)×25%+37万5,000円 |
410万円超770万円以下 | (A)×15%+78万5,000円 |
770万円超 | (A)×5%+155万5,000円 |
65歳以上の場合
公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等控除額 (改正前) |
330万円以下 | 120万円 |
330万円超410万円以下 | (A)×25%+37万5,000円 |
410万円超770万円以下 | (A)×15%+78万5,000円 |
770万円超 | (A)×5%+155万5,000円 |

65歳未満と以上とで分かれているんだね。
これが、平成32年(2020年)にどう変わるの?

まず①一律10万円引き下げられることになった。
それから、②「公的年金等の収入金額(A)」に1,000万円を超える場合の金額帯が
設定されたよ。

1,000万円を超え2,000万円以下である場合は一律10万円を、
2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ①②の金額から
引き下げられることになった。

すみません。何を言っているのかわかりません。

実際に表を見てみるといいよ。
(画像クリックで大きくなります。)

※平成 30 年分 所得税の改正のあらましより

ええっと。まず分かりやすいのは、②の金額帯の変更だね。
現在は「770万円超」でおしまいだけど、改正後は
「770万円超1,000万円以下」と「1,000万円超」の2つが追加されているね。

それから①だ。
公的年金控除額自体が、現在(2018年)と比べて、一律で10万円引き下げ
られている。

例えば、65歳未満で公的年金等の収入金額(A)が130万円以下の場合、
2018年では70万円の控除が受けられるよね。

ふむ。

じゃあ改正後の、「公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額」が
「1,000万円以下」の場合を見てみて。

あ、60万円になっているね。
10万円差し引かれている。

同じく「130万円超410万円以下」の場合は、現在の「(A)×25%+37万5,000円」が
「(A)×25%+27万5,000」に、「410万円超770万円以下」の場合は、
現在の「(A)×15%+78万5,000円」が「(A)×15%+68万5,000」に、
それぞれ一律10万円ずつ減っているね。

ははあ、そういうことか。

そして③だ。
「公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額」に段階が設けられた。
それによって、公的年金等の控除額が異なってくるんだ。

現在(2018年)は、「公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得
金額」が何円であっても、公的年金等控除額には関係ないけれど、
2020年からは、この金額が大きければ大きいほど、公的年金等控除額が
少なくなってしまうというわけね。

例えば、65歳未満で公的年金等の収入金額(A)が130万円以下の場合、
2018年では70万円の控除が受けられるけれど、

改正後は、「公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額」が
「1,000万円以下」は60万円、「1,000万円超2,000万円以下」の場合は50万円、
「2,000万円超」の場合は40万円となるんだ。

なるほどね。
だいぶ複雑になったねえ~。