ponkao
うさちゃん、平成32年(2020年)から、給与所得控除の額が変更になるんだって。
⇒平成 30 年分 所得税の改正のあらまし

okutankao

給与所得控除・・・ってなんだったっけ?


ponkao
給与を支給される会社員の経費みたいなものだよ。
サラリーマンは、収入から、一定の金額を必要経費として差し引くと
決められているんだ。

okutankao

そういえば、給与所得控除とは?で勉強したね。


ponkao
収入から必要経費を差し引いた金額を所得と呼んで、
所得に対して税金がかかる、それを所得税と呼ぶんだよ。

okutankao
ふむふむ。
その差し引くことができる経費=給与所得控除の金額が、
平成32年(2020年)から変更になるんだね。

ponkao
そう。現在(平成30年/2018年)の給与所得控除の額は、
以下の通りだよ。


 給与等の収入金額
 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) 

   給与所得控除額
 

      180万円以下
 
 収入金額×40%
 ※65万円未満の場合、65万円 

   180万円超 360万円以下
 

 収入金額×30%+18万円
 

   360万円超 660万円以下
 

 収入金額×20%+54万円
 

   660万円超 1,000万円以下
 

 収入金額×10%+120万円
 

   1,000万円超 
 

 220万円(上限)

ponkao
給与等の収入金額は、1月1日~12月31日の1年間の合計だよ。
複数社からもらっている場合は、合算した金額だ。

okutankao
例えば、1年間の給与等の収入金額550万円だった場合は、
収入金額×20%+54万円だから、164万円の給与所得控除が受けられる
ということだね。

okutankao

これが、どう変更されるの?


ponkao
まず、給与所得控除が①一律10万円引き下げられることになった。
それから、②上の表でいうところの「給与等の収入金額」の金額帯が
変更になった


okutankao

えーっと。


ponkao
改正後と改正前(現在)の給与所得控除額を一緒に記載した表で
見比べると分かりやすいよ。


 給与等の収入金額
 (給与所得の源泉徴収票の
 支払金額) 

 給与所得控除額
 (改正前)
 

 給与所得控除額
 (改正後)

 

162万5,000円以下

 65万円

 55万円

162万5,000超180万円以下

収入金額×40%

収入金額×40%-10万円

180万円超360万円以下
 

収入金額×30%+18万円

収入金額×30%+8万円

360万円超 660万円以下

収入金額×20%+54万円
 
収入金額×20%+44万円

660万円超 850万円以下

収入金額×10%+120万円
 
収入金額×10%+110万円

850万円超1,000万円以下

収入金額×10%+120万円

 195万円

1,000万円超
 

 220万円
 195万円

okutankao

ええっと、まず赤文字になっているところが①一律10万円引き下げられる
だね。

ponkao
それから、青文字になっている金額帯の部分が②だ。
改正前(現在)は、「660万円~1,000万円」「1,000万円超」という金額帯
だけど、改正後は、さらに細かく金額帯が分けられるんだ。

okutankao

なるほど。


ponkao
例えば、1年間の給与等の収入金額550万円だった場合は、
収入金額×20%+44万円だから、154万円の給与所得控除が受けられる
ということだね。

okutankao

10万円、引き下げられているね。