うさちゃん、平成32年(2020年)から、給与所得控除の額が変更になるんだって。
⇒平成 30 年分 所得税の改正のあらまし
給与所得控除・・・ってなんだったっけ?
給与を支給される会社員の経費みたいなものだよ。
サラリーマンは、収入から、一定の金額を必要経費として差し引くと
決められているんだ。
決められているんだ。
そういえば、給与所得控除とは?で勉強したね。
収入から必要経費を差し引いた金額を所得と呼んで、
所得に対して税金がかかる、それを所得税と呼ぶんだよ。
ふむふむ。
その差し引くことができる経費=給与所得控除の金額が、
平成32年(2020年)から変更になるんだね。
そう。現在(平成30年/2018年)の給与所得控除の額は、
以下の通りだよ。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
180万円以下 | 収入金額×40% ※65万円未満の場合、65万円 |
180万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超 1,000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
1,000万円超 | 220万円(上限) |
給与等の収入金額は、1月1日~12月31日の1年間の合計だよ。
複数社からもらっている場合は、合算した金額だ。
例えば、1年間の給与等の収入金額550万円だった場合は、
収入金額×20%+54万円だから、164万円の給与所得控除が受けられる
ということだね。
これが、どう変更されるの?
まず、給与所得控除が①一律10万円引き下げられることになった。
それから、②上の表でいうところの「給与等の収入金額」の金額帯が
変更になった。
えーっと。
改正後と改正前(現在)の給与所得控除額を一緒に記載した表で
見比べると分かりやすいよ。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の 支払金額) | 給与所得控除額 (改正前) | 給与所得控除額 (改正後) |
162万5,000円以下 | 65万円 | 55万円 |
162万5,000超180万円以下 | 収入金額×40% | 収入金額×40%-10万円 |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+120万円 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超1,000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 | 195万円 |
1,000万円超 | 220万円 | 195万円 |
ええっと、まず赤文字になっているところが①一律10万円引き下げられる
だね。
それから、青文字になっている金額帯の部分が②だ。
改正前(現在)は、「660万円~1,000万円」「1,000万円超」という金額帯
だけど、改正後は、さらに細かく金額帯が分けられるんだ。
なるほど。
例えば、1年間の給与等の収入金額550万円だった場合は、
収入金額×20%+44万円だから、154万円の給与所得控除が受けられる
ということだね。
10万円、引き下げられているね。