会社の社員さんで、事実婚の人がいるんだ。
いわゆる内縁関係という奴だね。
そうそう。
同居して一緒に暮らしているんだけど、内縁関係の場合は、
年末調整の配偶者控除や扶養控除を受けることはできないのかな?
そうだね。
残念だけど、内縁関係の場合は配偶者控除・扶養控除を受けることはできない。
配偶者控除については、国税庁のこのページに内縁関係の場合は該当しないと
記載されている。
そっか。
扶養控除については、国税庁のこのページに、扶養親族の該当範囲が
明記されている。
配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)であるか、
都道府県知事から養育を委託された児童(里子)や市町村長から養護を委託
された老人でないと、扶養親族にはなれないんだね。