ponkao
配偶者特別控除申告書の「配偶者の合計所得金額(見積額)」の
表の書き方も、いよいよ最後だよ!
今回は、⑦行目「①~⑥以外の所得⑦」だ。

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okutankao

①~⑥以外の所得って、どんなものがあるの?


ponkao土地や建物、機械、ゴルフ会員権、金地金、書画、骨とうなどの資産の譲渡に
よって得た所得である譲渡所得や、山林(所有期間5年超)の伐採又は譲渡に
よる所得である山林所得、それから、一時所得なんかも含まれる。
これは、賞金や懸賞当せん金、競馬・競輪の払戻金、生命保険契約等に基づく一時
    金や、損害保険契約等に基づく満期返戻金、遺失物拾得の報労金などによる所得を
    いうよ。

okutankao

うわ。何かいろんな種類があるんだ。


ponkao
まだあるよ。
総合課税の対象となる利子所得も、①~⑥以外の所得だ。


okutankao
なんだそりゃ。
総合課税・・・?


ponkao総合課税制度とは、各種の所得金額を合計して、総所得金額を求めて、
その総所得金額について税額を計算して、税金を納めるという制度のことなんだ。
総合課税制度の対象となる所得は何種類かあるんだけど、そのうちの一つである、
利子所得は、①~⑥以外の所得に含めてねということだね。

okutankao
利子所得っていうのは、銀行に預金していると利子がつく、とかいう、
あれだよね?


ponkaoそうだね。
うさちゃんの言う預貯金や、公社債の利子、それから合同運用信託、
公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配に関する所得なんかが
利子所得の具体例だよ。 

okutankao

ふむふむ。


ponkao
それから、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等
①~⑥以外の所得だ。


okutankao

ナニヲイッテイルノカ、ワカリマセン。


ponkao
はいはい。つまりね。
所得税っていうのは、さっき説明した総合課税制度が原則なんだ。


okutankao

ええっと、対象となるいろんな種類の所得金額を合計して、総所得金額を出して、
その総所得金額について、税額を計算して、税金を納めるんだよね。


ponkaoそうそう。
でも一定の所得については、他の所得金額と合計しないで分離して税額を
計算して、その税額を納めるんだ。
これが申告分離課税制度だよ。

okutankao

なるほど。


ponkao
だからつまりね、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等と
いうのは、上場株式などによって得た配当所得等で、申告分離課税制度で
税金を払うことを選んだものということだよ。

okutankao

税の制度を選べるの?


ponkao
上場株式等の配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)については、
総合課税に代えて、申告分離課税を選択することができるんだ。


okutankao

むむむ~。ややこしいなあ。


ponkao
それから、申告分離課税の適用を受けた一般株式等に係る譲渡所得等
または上場株式等に係る譲渡所得等
も①~⑥以外の所得に含まれる。


okutankao

申告分離課税制で税金を支払うことが適用された、一般株式・上場株式等の
譲渡所得、ということだね。
 
ponkao
そうそう。分かってきたじゃない。
それから、先物取引に係る雑所得等も、①~⑥以外の所得だよ。

00067

okutankao

①~⑥以外の所得も、「収入金額等(a)」☆欄に本年中の合計所得見積もり金額を
記入するんだよね。

ponkao
そうそう。
「必要経費等(b)」★欄に、これらの所得を得るのにかかった必要経費を記入する。


okutankao
あれ?ちょっと待って。
「必要経費等(b)」★欄に「うち特別控除額」って書いてあるんだけど、
これは何?

ponkao
①~⑥以外の所得に含まれる山林所得や譲渡所得では、
特別控除と呼ばれる控除を受けることができるものがあるんだ。


okutankao
そうなんだ。
じゃあ、必要経費以外に特別控除を受けている場合は、
★欄に必要経費+特別控除額を書いて、
「うち特別控除額」の部分に特別控除額を書けばいいんだね。

ponkao

あとは、「所得金額(a)-(b)」◆欄を記入する。


okutankao
うぉっと、またまた待った!
また何か書いてある!
「一時所得又は長期譲渡所得は1/2」だって!

ponkao
一時所得はさっきやったよね。賞金や競馬などの払い戻し金などの所得だ。
長期譲渡所得は、土地建物の譲渡所得で、譲渡した年の1月1日現在で
所有期間が5年を超えるものをいうんだよ。
    一時所得、または長期譲渡所得は、その所得金額の1/2に相当する金額を算出する。
    算出したその金額を、給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を
    求めて、税額を計算するものなんだ。

okutankao

うーんと、つまり・・・一時所得か長期譲渡所得の場合は、
(a)-(b)を1/2にした金額を「所得金額(a)-(b)」◆欄に書けばいい
ってことかな。

ponkao
そうだね。
「所得金額(a)-(b)」の合計金額を◎欄に(A)として書いて、
これを下の配偶者特別控除の早見表に当てはめて、配偶者特別控除額(●欄)を
    記入する。

okutankao

これで、配偶者特別控除はばっちりだね!