ぱんだちゃん。配偶者特別控除っていうのは何なの?
配偶者控除とは、どう違うの?
一定の条件を満たした配偶者がいると、その配偶者の分だけ配偶者控除が
受けられたよね。つまり、所得税を安くしてもらえる。
控除対象配偶者(配偶者控除)とは?(H30~)で勉強した奴だよね。
そう。配偶者特別控除は、「配偶者控除」が受けられなかった場合でも、
条件を満たせば受けられる配偶者用の控除なんだ。
ふむふむ。
このページでは、平成30年以降(所得税法改正後)について説明するよ。
平成29年12月の年末調整までの「配偶者特別控除」については、
~平成29年までの分を見てね。
ほい。
配偶者特別控除を受けるための条件は、以下のとおりだよ。
(1) 控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。 |
(2) 配偶者が、次の5つの要件全てに当てはまること。 イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。 ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。 ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと または、白色申告者の事業専従者でないこと。 ニ 他の人の扶養親族となっていないこと。 ホ 年間の合計所得金額が38万円超123万円以下であること。 |
(1)の「控除を受ける人」というのは、配偶者のことだよね。
うさが配偶者特別控除の対象者なら、その年の合計所得金額が
1,000万円を超えてはいけないのは、夫のぱんだちゃんの方だね。
そうだね。
(2)の、イ、ロ、ハ、ニは大丈夫だよね。
扶養控除とは?【1】 で勉強したよね。
ホは、年間の合計所得金額が38万円を超えていても、
123万円以下までに含まれていれば、特別控除の対象者だということだね。
合計所得は、収入から必要経費を差し引いた金額だったね。
⇒配偶者控除とは?
配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額と、居住者の合計所得金額によって
受けられる控除額が変わるんだ。
ええっと、一番上の青色の網掛けがされている二行は、配偶者控除についての
表記だから、今は関係ないんだね。
配偶者特別控除は、その下の行からだね。
そうだね。配偶者特別控除は、居住者の合計所得金額と配偶者の合計所得金額に
よって、控除してもらえる金額が変わるのが分かるよね。
例えば、配偶者の合計所得金額が112万円で、居住者の合計所得金額が
920万円だったら、配偶者特別控除額は4万円ということになるね。
そう。配偶者の合計所得金額が39万円である場合でも、
居住者の合計所得金額が1000万円を超えているなら、
配偶者特別控除は受けられないということになるよ。
所得の上限に注意が必要なんだね。
また、配偶者特別控除は、夫婦の間でお互いに受けることはできないよ。
旦那さんが奥さんを配偶者特別控除対象者とするか、
その逆か、しかできないってことね。
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