2020年08月24日 年末調整について区役所に相談できる? 年末調整の処理がわからない時、区役所や市役所の窓口に行けば相談にのってもらえるのかな?年末調整については、管轄の税務署に相談しよう。区役所や市役所じゃなくて、税務署なんだ。年末調整は所得税、つまり税金についての手続きだからね。わからない時は、税務署!と覚えておこう。管轄の税務署がどこなのかわからない場合は、国税庁のこちらのページ「税についての相談窓口」が便利だよ。ふむふむ。 タグ :#年末調整のしかた#書き方#区役所
2020年08月21日 総務の森に年末調整の情報はある? 「総務の森」で、年末調整についての情報を集めたり、質問したりしたいんだけど・・・「総務の森」は、文具・オフィス家具の会社、コクヨが運営する総務担当者向けコミュニティーサイトだね。「総務の森」ではもちろん、年末調整の情報収集や質問をすることができるよ。年末調整についての情報を検索するときは、検索窓を使うといいよ。書式のページからは、マイナンバーの収集などに使える書式の無料ダウンロードも可能だよ。便利だ! タグ :#年末調整#総務の森
2020年08月20日 年末調整で持ち家の控除は受けられる? 持ち家の人は、年末調整で控除が受けられるって聞いたんだけど・・・住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)のことだね。持ち家の人すべてではないけれど、条件を満たしている人は控除が受けられるよ。どういう控除なの?個人が住宅ローン等を利用して、自分が住み暮らすために、マイホームの新築、取得、または増改築等をした場合に、一定の要件を満たせば、住宅ローン等の年末残高の合計額等を基に計算した金額を、所得税額から控除してくれるというものなんだ。住宅ローンを借りてマイホームを購入したり増改築をした時に、一定の条件を満たしていれば、所得税の控除が受けられるってことね。もうローンを払い終えているお家では、たとえ持ち家でも、控除の対象にはならないわけね。新築・増改築の細かい内容や、いつ購入したのか、いくらかかったかなどの様々な条件で、受けられる控除額も異なってくるよ。じゃあ、住宅借入金等特別控除を受けられることがわかったとき、どうやって受ければいいの?会社に何か書類を提出するの?住宅借入金等特別控除を受けるための手続きは、控除を受ける最初の年と、2年目以後の年分とで、方法が異なるんだ。うわっ面倒くせ~!控除を受ける最初の年は、確定申告で届け出をする。2年目以降は、年末調整で控除を受けられるよ。2年目以降の、会社の年末調整で控除を受ける場合に必要な書類は2つだよ。1つ目は、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書だ。これは、年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書と同じ用紙で兼用されているよ。もう1つは、住宅ローンの年末残高証明書だ。2種類だけでいいんだ。意外と少ないな。住宅ローンの年末残高証明書は住宅ローンを借りている銀行などから送られてくるから、待っているだけでいいよ。住宅借入金等特別控除申告書と一緒に、会社に提出しよう。なるほど。 タグ :#年末調整#持ち家#控除
2020年08月19日 年末調整アプリ「らくらく年末調整アプリ」って? 年末調整が簡単にできるアプリを探しているんだけれど、何かないかな?「らくらく年末調整アプリ」というアプリが公開されているよ。iOS 8.0以降対応のiPhoneアプリだよ。iPadにも対応しているよ。年末調整の申請書類を作成できるアプリだよ。作製できるのは、今のところ令和元年分の扶養控除申告書、保険料控除申告書、配偶者控除等申告書となっているけれど、最新フォームは毎年更新されるようだよ。Excelファイルでの出力と入力に対応しているんだね。全社員分の情報をエクセルから簡単に取り込みできるんだね。作製した申告書は、印刷が可能だよ。iPadから直接プリンターで印刷することも可能だ。(Airプリンター対応機種)作製されたPDFファイルをPCへ転送してからでも、印刷できるよ。年末調整の申告書作成の助けになりそうだね! タグ :#年末調整#簡単#アプリ
2020年08月18日 共働きの配偶者が育休中の場合、配偶者控除は受けられるの? 社員のBさんは普段共働きなんだけれど、子どもが生まれて、奥さんが今、育休中なんだ。育児休業ね。育休中の奥さんは、配偶者控除を受けることはできるの?奥さんが配偶者控除を受けるための条件その1は、まず夫であるBさんの給与等の収入が1,220万円以下であること。給与等の収入は、その年の1月~12月の期間で、だよね。そう。そして、もう一つは、奥さんの給与等の収入が201万5,999円までであること。この2つを満たしていれば、配偶者の控除を受けられるんだね。奥さんの給与等の収入が103万円以下だったら、配偶者控除が、105万円~201万5,999円までなら、配偶者特別控除が受けられるよ。育休中には、出産手当金や出産育児一時金、育児休業給付金なんかをもらうことができるよね。これらの手当てと給与等の収入を足したら、201万5,999円を越えてしまう場合は、控除は受けられないってこと?これらの手当て・給付金は、所得税・住民税が非課税なんだ。だから、配偶者控除の対象になるかどうかの合計金額に含めなくていいよ。給与等の収入だけで、201万5,999円を超えていなければ大丈夫なんだね。 タグ :#年末調整#育休中#配偶者控除