年末調整の書き方

年末調整の書き方をまとめました。 うさぎ、ぱんだと年末調整を学ぶブログ。

2019年09月



ponkao
前回【3】に引き続き、本人の合計所得金額の見積額についてだよ。
今回は、本人に給与所得以外の所得がある場合についてみていこう。
記入する欄は前回と同じ、①~④だ。

00508
⇒国税庁HP:[手続名]給与所得者の配偶者控除等の申告からダウンロードできます。

00309

okutankao
「給与所得(1)」以外の所得としては、「事業所得(2)」、「雑所得(3)」、
「配当所得(4)」「不動産所得(5)」「退職所得(6)」「(1)~(6)以外の所得(7)」
があるんだね。

ponkao
「事業所得(2)」~「(1)~(6)以外の所得(7)」は、いずれも、
「収入金額等ⓐ」と「必要経費ⓑ」を記入し、「ⓐ-ⓑ」した金額を
「所得金額」欄に記入することになるよ。

okutankao

前回やった「給与所得(1)」とは違うから、気をつけないといけないね。


ponkao
まずは「事業所得(2)」だね。


ponkao
事業所得とは、農業、林業、水産養殖業、製造業、卸売業、
小売業や金融業などのサービス業のほか、対価を得て継続的に行う事業に
よる所得
を指すよ。

okutankao

お給料をもらうんじゃなくて、事業をして得る所得なんだね。


ponkao

事業所得で「必要経費ⓑ」になるのは、事業の収入を得るために必要な
売上原価や販売費、一般管理費やその他の費用だ。

ponkao
家内労働法に規定する家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針人、
その他特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人
(家内労働者等)の事業所得の必要経費の合計額については、
     65万円(収入金額を限度とし、他に給与所得がある場合には、給与所得控除額を
     控除した残額とします。)まで認められる特例があるよ。

okutankao

ちょっと何を言っているのかわからない。
どこにそんなこと書いてあるの?

ponkao
配偶者控除申告書の裏面に書かれているよ。


ponkao
この表記はつまり、特定の仕事に就いている人には、必要経費として65万円
まで控除が認められる特例があるってことだ。

okutankao

なるほど・・・家内労働法に規定する家内労働者っていうのは何?


ponkao
家内労働者とは、自宅を作業場として、メーカーとか問屋みたいな委託者から、
部品や原材料の提供を受けて、一人で、または同居の親族と一緒に、
物品の製造や加工などを行って、その労働に対して工賃を受け取る人のことだよ。
     一番イメージしやすいのは、内職だね。

okutankao
あ!うさが小さい頃、うさ母が内職してたよ。
手作り品をネットで売ったり、ピアノの先生をしたりっていうのも、
家内労働者になるの?

ponkao
手作り品のネット販売は、家内労働者じゃないよ。
メーカーや問屋みたいな委託者が存在しないでしょ
知り合いや友達に頼まれて有料で作っている場合も、委託者とはいえないから
    家内労働者ではない。

okutankao

ぐぬぬ。


ponkao
ピアノの先生は、場合による。
ヤマハ音楽教室みたいな会社と契約して先生をしている場合は家内労働者だけど、
個人で生徒さんを取って教えている場合は家内労働者ではないんだ。

okutankao

む、むずかしいかも・・・


ponkao
家内労働者だと言えるためには、いくつかの条件を満たしている必要がある。
その条件や、家内労働者の労働について定めた法律が、家内労働法だよ。

ponkao
家内労働者に該当するかどうかの条件を知りたい人は、
このページ(家内労働のしおり)なんかが参考になるよ。

okutankao
外交員、集金人、電力量計の検針人は分かるね。
「その他特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」
っていうのは何だろ?

ponkao
内職や集金人のように「特定の人に対して」、「継続的に」、「人的役務」の
提供を行う業務を仕事にする人であれば、対象者になるということだね。

okutankao


「収入金額を限度とし、他に給与所得がある場合には、給与所得控除額を
控除した残額とします」っていうのはどういう意味かな?


ponkao

「収入金額を限度とし、」というのは、収入を超えて控除を受けることはできない
ということだよ。

ponkao
例えば収入が40万円の時に65万円の控除を受けて、25万円の赤字にする
ことはできないんだ。

okutankao
ああ、なるほど。
収入が40万円の時は、65万円じゃなくて、40万円まで控除が受けられ
るんだね。

ponkao

「他に給与所得がある場合には、給与所得控除額を控除した残額とします」
というのは、給与所得控除と重複して特例の控除を受けることは
できないよということだよ。

okutankao

ん?ん?


ponkao

給与所得があると、給与所得控除が受けられるよね。⇒「給与所得①」


ponkao
会社で正社員として働きながら、副業として家内労働者としての事業収入も
ある、という人が、給与の所得について控除を受けて、さらに事業所得に
ついても65万円の特例の控除を受ける、ということはできないんだ。

okutankao

じゃあどうなるの?


ponkao

給与所得と事業所得あわせて、65万円まで控除が受けられるんだ。
例えば、給与所得が80万円ある人は、給与所得控除だけで65万円を
使い切ってしまうから、家内労働者の特例は受けられない。

ponkao
給与所得が40万円だったら、給与所得控除は40万円になるよね。
そういう場合は、残りの25万円を事業所得の経費として控除できるんだ。 

okutankao

なるほど。
ややこしいなあ・・・

ponkao

ちなみにこの特例は、実際にかかった経費が65万円を超えてしまっている
場合は適用されない
から注意が必要だよ。

ponkao
逆に、実際にかかった経費が65万円に満たなくても、65万円の控除を
受けられるんだ。 

okutankao 

なるほど!
知っていれば税金を節約できるかもね!
 
ponkao 
じゃあ実際に記入してみようか。


00310

okutankao

パンダちゃん、「事業所得(2)」だけじゃなくて、「給与所得(1)」にも
金額が書き込まれているけど?

ponkao
配偶者控除等申告書は、年末調整で控除を受けるために会社に提出するもの
だから、当然、本人には給与所得があるからね。

okutankao
ああ、そうか。
ええっと、「給与所得(1)」が717万円になるのは、給与所得控除による
ものだったよね。⇒配偶者控除等申告書の書き方【3】

ponkao
そこにさらに、100万円の事業所得があって、必要経費が30万円かかった、
という例を作ってみたよ。

okutankao

「給与所得(1)」と「事業所得(2)」の合計金額は、7,870,000円になる
わけね。

ponkao
それを、②欄に転記する。


00311

okutankao

②欄の結果を、③欄で判定するのね。


00307

okutankao
②欄が900万円以下だったら「900万円以下(A)」にチェックを入れるんだよね。
900万円超950万円以下だった場合、950万円超1,000万円以下だった場合も、
それぞれ該当する欄にチェックを入れる。

ponkao
そうそう。最後に、④欄に判定結果を記入する。


00308

okutankao
③欄が「900万円以下(A)」だったから、④欄に「A」と書く。
③欄が「900万円超950万円以下(B)」だったら「B」、
「950万円超1,000万円以下(C)」だったら「C」と書くんだったね。

ponkao
そんなに難しくないでしょ。


okutankao

う、うん・・・そうかな・・・




ponkao
続いて、本人の合計所得金額の見積額について書いていくよ。
本人の合計所得金額についての記入欄は、下図の赤枠の部分だよ。
書く順番ごとに、①~④の番号を振ってある。

00508
⇒国税庁HP:[手続名]給与所得者の配偶者控除等の申告からダウンロードできます。

okutankao

ふむ。①から書いていくのね。


ponkao
まずは本人の所得が「給与所得(1)」だけである場合の書き方だ。
サラリーマンとして働いて給料をもらっていて、他に収入がない場合は
これに該当するね。

00302

okutankao

この例は、本年の給与所得は930万円になる見積もりですよということだね?
でも・・・どうして合計額が717万円になるの?

okutankao
一番右側の列「所得金額」には「ⓐ-ⓑ」って書いてあるよね?
「 ⓑ」欄は金額を記入できないようになっているんだから、「ⓐ-ⓑ」は
930万円-0円になって、合計額は930万円になるんじゃないの?

ponkao
(注)という注意書きを見てごらん。
「所得金額」は裏面の「3所得の区分」の【①給与所得】を参考にしろと書いて
あるでしょ。

okutankao

う、うん・・・裏面を見ればいいってこと?


00509


00510

ponkao
裏面の【①給与所得】に、「給与所得の金額は、給与等の収入金額から
給与所得控除額を控除した残額となります
」と書かれているでしょ。

okutankao
うん・・・つまりなに?「給与所得(1)」の「所得の金額」は、
給与等の収入金額930万円を、この裏面の表に当てはめて計算しなければ
ならない
ということかな?

ponkao
そういうことだね。
930万円を表に当てはめて計算すると、「所得の金額」はいくらになるかな?

okutankao

ええっと、給与等の収入金額に90%をかけた金額から、120万円を差し引いた
金額が「所得の金額」になるみたいだね。

00511

okutankao

ええっと、930万円×90%-120万円は・・・あ!717万円になった!


ponkao
「収入金額等ⓐ」欄に「給与等として入ってくる収入金額」を書いたら、
裏面の表を使って「給与所得控除」額を計算して、ⓐからそれを
差し引いた金額を「所得金額」欄に書くという流れだね。

okutankao

「給与所得控除」っていうのは、給与について経費を差し引いてくれる
というものだったよね。⇒給与所得控除とは?

ponkao
そう。給与等として支払われた金額から、経費として一定金額を
差し引くことができるんだ。

ponkao
経費を差し引いた後の金額、この例の場合は717万円を基準に、
配偶者の控除額を決めるんだ。

okutankao

この計算って、何か意味あるの?


ponkao
もちろんあるよ!
配偶者控除・配偶者特別控除額が大きく変わってくるんだ。

ponkao
例えば、本人の所得金額が930万円・配偶者の所得金額が100万円だったら、
配偶者控除の額は26万円になるけれど、本人の所得金額717万円だったら、
配偶者控除の額は38万円になるんだよ。

okutankao

12万円も控除額が増えるの?!


ponkao
そうだよ。控除額については、後で細かく説明するからね。
次は、「(1)~(7)の合計額」である717万円を、②欄に転記する。

00306


ponkao
②欄の結果を、③欄で判定する。


00307

okutankao
②欄が900万円以下だったら「900万円以下(A)」にチェックを入れるんだね。
900万円超950万円以下だった場合、950万円超1,000万円以下だった場合も、
それぞれ該当する欄にチェックを入れるのね。

ponkao
簡単でしょ。最後に、④欄だよ。
判定結果を記入するだけだ。

00308

okutankao
③欄が「900万円以下(A)」だったから、④欄に「A」と書くのね。
③欄が「900万円超950万円以下(B)」だったら「B」、
「950万円超1,000万円以下(C)」だったら「C」と書けばいいね。

ponkao
ではうさちゃんに問題です。
本人の給与等の所得額が1,000万円を超えていたら、どうなるでしょうか?

okutankao

えっ・・・ええっと・・・


ponkao
配偶者控除・配偶者特別控除を受けるための条件は、
どんなだったかな?

okutankao
ああそうか。本人の所得が1,000万円を超えている場合、配偶者控除・
配偶者特別控除を受けることはできないから、配偶者控除申告書を
書いて提出する必要自体がないんだ。

ponkao
正解!
ちょっとややこしいよね。

okutankao

だいぶね。


ponkao
書き方【4】~【9】は、「事業所得(2)」以降の所得の書き方について
順番に見ていくよ。

ponkao
本人に「給与所得」以外の所得がない場合は、【10】配偶者の所得見積額の
書き方へ進んでね。

okutankao

ほい。




ponkao
じゃあ早速、配偶者控除申告書の書き方を見ていこう。
まずは、用紙の一番上の部分だ。

00506
⇒国税庁HP:[手続名]給与所得者の配偶者控除等の申告からダウンロードできます。

okutankao
配偶者控除等申告書の書き方【1】で勉強したように、
本人の合計所得金額の見積額が1,000万円を超える場合または、配偶者の
合計所得金額の見積額が123万円を超える場合は、配偶者控除・配偶者特別控除は
受けられない
と書かれているね。

ponkao
そうだね。自分が提出の範囲内かどうか、事前に確認をしてから、
書き始めよう。

00507

okutankao

まずは、一番上の段の左半分だね。
ここは会社が書いてくれることもあるんでしょ?

ponkao
そうそう。会社が記入してくれる場合は、個人が書く必要はないよ。
でも一応、書き方の説明をしておくね。

ponkao
①「所轄税務署長」は、勤務先の会社を管轄する税務署の名前を書くよ。
分からなかったら、会社の人に確認しよう。

okutankao

②は勤務先の会社の名前だね。


ponkao
③「法人番号」は勤務先の会社の法人番号を記入する欄だよ。
この書類の提出を受けた給与の支払者が記入するから、何も書かなくていい。

okutankao

④は勤務先の住所だね。簡単、簡単!


00300


ponkao⑤「あなたの氏名」は書類を提出する本人の名前・フリガナを、
⑥は住所をそれぞれ記入するよ。
印鑑も忘れずに押そう。

okutankao
あの、パンダちゃん。
一番右側にある⑦「給与の支払者受付印」というところには、
印鑑を押さなくていいの?

ponkao
⑦には印鑑は押さない。
⑦は給与の支払者、つまり会社の受付印を押すところだからね。


okutankao

⑦には、印鑑は押さないのね。なるほど。



ponkao
令和元年分の配偶者控除申告書の書き方をみていこう。


00505
⇒国税庁HP:[手続名]給与所得者の配偶者控除等の申告からダウンロードできます。

ponkao
名前の通り、配偶者控除・配偶者特別控除等を受けるための申告書だ。
これらの控除を受けるためには必ず提出する必要があるよ。

okutankao

ということは、独身の人は提出しなくていいんだね。


ponkao
そうだね。
以下の人は配偶者控除申告書を提出する必要はない。


 ①独身で配偶者がいない場合

 ②本人の合計所得金額の見積額が1,000万円(給与所得だけの場合は、給与1,220万円)
  を超えている場合


 ③配偶者の合計所得の見積額が123万円(給与所得だけの場合は、給与2,015,999円)を
  超えている場合
 


okutankao
①は今言ったからいいよね。
②の「本人の所得見積額が1,000万円(給与1,220万円)を超えている場合」
というのはどういうこと?

ponkao
配偶者控除、または配偶者特別控除を受けるための条件として、
この配偶者控除申告書を提出する本人の所得見積額に上限が設定されて
いるんだよ。

okutankao
なるほど。本人の所得見積額が1,000万円(給与1,220万円)を超えている
場合は、配偶者控除・配偶者特別控除を受けることができないから、
申告しなくていいよということだね。

ponkao
③も同様で、配偶者の合計所得の見積額が123万円(給与所得だけの場合は、
給与2,015,999円)を超えている場合は、配偶者控除・配偶者特別控除を
受けることができない。

okutankao

だから、提出する必要はないと。ふむふむ。
ってことは、ええと、夫婦共働きの場合は、どういうことになるの?

ponkao
本人の所得が上限を超えている場合②は、配偶者の所得がいくらで
あっても控除を受けることはできないから、申告書を提出する必要はない

ponkao
本人の所得が上限を超えていない場合は、配偶者の所得額③で判断する。


okutankao

じゃあ例えばパートで働いている奥さんで、今年の所得が103万円以下で、
旦那さんの扶養に入る人は?

ponkao
旦那さんが、会社に配偶者控除申告書を提出する。
奥さん自身は、提出の必要はないよ。

ponkao
じゃあ、旦那さんも奥さんも正社員で、それぞれの今年の所得が
400万円ずつあったら、どうなるかな?

okutankao

③の上限を超えているから、旦那さんも奥さんも、
申告書を提出しなくていいことになるね。



okutankao


令和2年(2020年)1月のお給料から使用する源泉徴収税額表は、
どこで手に入れればいいの?

ponkao
国税庁のホームページから無料でダウンロードできるよ。
税額表は毎年変更されるから、その年のものを使用してね。


 ・源泉徴収税額表のダウンロード(2020年・令和2年分)  


ponkao
令和2年(2020年)分は、今年(令和1年)分から大幅に
変更が行われている
から、特に注意が必要だよ。

okutankao

ほい。


↑このページのトップヘ