年末調整の配偶者控除申告書や扶養控除申告書で、所得の見積額等を
記載するときに、65万円を差し引いてくださいっていうでしょ。
この65万がなんなのか、イマイチよくわかっていないんだけれど。
これは、給与所得控除というものだよ。
給与による収入がある人だけが受けられる控除だ。
「給与」所得控除だもんね。
給与所得控除は、所得税額の控除が受けられるものだ。
ふむふむ。
その年の収入から必要経費を差し引いたものを、所得と呼ぶんだ。
給与所得控除は、この必要経費に該当するよ。
必要経費って言われても・・・
わかったような、わからんような。
例えば、うさちゃんがニンジンを売るとしよう。
ニンジンを販売して利益を得るためには、色々お金がかかるよね。
家賃、光熱費、人件費、仕入れにかかるお金・・・
あとはなんだろう。色々かかるね。
こういう「事業を行うために使用した費用」を経費というんだ。
ニンジンが売れた売上金額から経費を差し引いた金額が、
うさちゃんの利益だね。
ニンジンが売れた売上金額から経費を差し引いた金額が、
うさちゃんの利益だね。
ふむふむ。でもこれはニンジン屋さんの話だよね。
給与所得控除の話をしているんだけど。
そうだね。じゃあ今の例を、給与に置きかえてみよう。
ニンジンの売上金額=給与として支払われる金額だ。
ここから、経費=給与所得控除を差し引いた金額が、
うさちゃんの利益=所得になるわけだ。
ここから、経費=給与所得控除を差し引いた金額が、
うさちゃんの利益=所得になるわけだ。
ふむふむ。でも、給与をもらって働くサラリーマンの経費って、
一体なんだろう。
一体なんだろう。
スーツや鞄を買ったり勉強したり、自費で賄わなくちゃならない
ものがあるでしょ。
ものがあるでしょ。
ああ、そういうのか。
サラリーマン全員が、「アオキで19,800円のスーツを買いました」
「流通センターで9,800円の靴を買いました」なんて、使った経費を一つ一つ
税務署に報告していたら、税務署はパンクしてしまうよね。
だから、サラリーマンの経費は一律で決めちゃおうということになった。
給与所得控除の額は、下記のように計算することに決まっているんだ。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) | 給与所得控除額 |
180万円以下 | 収入金額×40% ※65万円未満の場合、65万円 |
180万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超 1,000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
1.000万円超 1,500万円以下 | 収入金額×5%+170万円 |
1,500万円超 | 245万円(上限) |
給与等の収入金額は、1月1日~12月31日の1年間の合計だよ。
複数社からもらっている場合は、合算した金額だよ。
実際に例をあげて計算してみよう。
給与所得控除額が65万円未満の場合は、65万円の給与所得控除が
受けられるよ。
年間の給与等の収入額 100万円の場合 100万円×40%=40万円 65万円未満なので、給与所得控除は65万円 |
年間の給与等の収入額 300万円の場合 300万円×30%+18万円=108万円 給与所得控除は108万円 |
年間の給与等の収入額 700万円の場合 700万円×10%+120万円=190万 給与所得控除は190万円 |
計算結果はわかったけど・・・でもどうして、年末調整の配偶者控除や
扶養控除を受けるときに差し引く金額は65万円と決まっているの?
配偶者控除や扶養控除を受ける親族=所得税上の扶養に入る
ということだよね。
所得税上の扶養に入るためには、年間の収入が103万円を超えてはいけないと
いうルールがあったでしょ。 ⇒扶養控除とは?
上の表に103万円の収入を当てはめて計算してみて。
103万円×40%=41万3333・・・円=65万円未満=65万円の給与所得控除が
受けられることになるでしょ。
なるほど。年間の収入が103万円を越えない場合、給与所得控除額は
必ず65万円になるのか。
だから、年末調整の配偶者控除申告書や扶養控除申告書で、
65万円を差し引いてくださいというわけだ。
じゃあ、収入から給与所得控除を差し引いた所得金額に対して、
所得税がかかるの?
いいや、まだだよ、うさちゃん。
所得から、所得控除を差し引いたものが、課税所得になる。
この課税所得に所得税率をかけると、所得税額が出るんだ。
またなんか新しいの出てきた。
所得控除っていうのは、社会保険料や生命保険、扶養控除、医療費控除
などだよ。
年末調整の計算で、出てくるでしょ。
今回勉強した「給与所得控除」には「所得控除」というフレーズが含まれて
いるけれど、必要経費の方であって「所得控除」ではないから気をつけて。
ややこしいなあ。
じゃあ、その所得税額を納税するの?
いいや。まだなんだよ、うさちゃん。
所得税額からさらに税額控除を差し引いた金額が、実際に納税する
所得税納付額だ。
税額控除って何?
寄付金控除のような、税金から直接控除できるものだよ。
頭パンクするわ。