続いて、控除対象配偶者の記入~旧長期損害保険料の金額の記入までを
見ていくよ。
下図の赤枠の欄だよ。
国税庁:[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)
参照)平成30年給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
※クリックすると大きな図になります。
①「(源泉・特別)控除対象配偶者」は、控除対象配偶者、または、
配偶者特別控除の対象となる配偶者の氏名を書くよ。
年末調整をしていない場合については、源泉控除対象配偶者がいる場合に、
源泉控除対象配偶者の氏名を書く。
上図例のように対象となる配偶者がいない場合は、記入しない。
記入する場合は、下図のような感じになるね。
個人番号欄は、マイナンバーを記入する欄だよね?
そうだね。
受給者に交付する源泉徴収票には、マイナンバーは記入しないから
気をつけてね。
この欄は、年の途中で退職した人に交付する源泉徴収票でも
記載が必要になるから注意してね。
ふむふむ。控除対象配偶者の氏名欄の右にある②「区分」というのは?
この配偶者が非居住である場合には、②「区分」欄に「○」を
つけるよ。
⇒国外居住親族とは?
③は「配偶者の合計所得」だね。
③は、配偶者控除または配偶者特別控除を受けた配偶者の、
平成30年中の合計所得金額を記入するよ。
えーっと・・・
困ったときは、源泉徴収簿だよ。
ああそうか。ええっと。
あ、源泉徴収簿の中に「配偶者の合計所得金額」という欄があったね!
この金額を書けばいいんだね。
でもパンダちゃん、年末調整をしていない人で、源泉控除対象配偶者が
いる人は、どうすればいいの?
その場合は「扶養控除等(異動)申告書」に記入した、
源泉控除対象配偶者の所得の見積額を記入するよ。
⇒平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
⇒給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方 平成31年【2】
次は④「国民年金保険料等の金額」だね。
ここには、社会保険料控除を受けた国民年金保険料などの金額を
記入するよ。
源泉徴収簿でいうと、下図の金額を書けばいいよ。
最後は⑤「旧長期損害保険料の金額」だね。
これも、源泉徴収簿から書き写すことができるね!
ここまでで、源泉徴収票の半分くらいまで書けたよ。
思ったより難しくないぞ。