社員のAさんのお子さんが、4月から社会人になるらしいんだ。
就職が決まったんだね。おめでたいじゃないの。
それはそうなんだけどね。
年末調整で来年分の扶養控除申告書を書くときに、子供の扱いをどう
したらいいですか?って質問されたんだよ。
どういうこと?
来年の1月~3月は、お子さんはまだAさんの扶養親族なんだ。
でも4月に就職するから年間所得は確実に103万円を超える。
つまり扶養から外れることになるよね。
ふむふむ。
年末調整のときに来年の扶養控除申告書を書くにあたって、
お子さんを扶養親族に含めて書いていいのか、どうせ扶養から外れるからと
最初から書かずにいるべきなのか、どっちなのかな?っていう質問なんだ。
結論からいうと、来年の扶養控除申告書の扶養親族欄に、
お子さんの名前を書いてもいいし、書かなくても大丈夫だよ。
ん?ん?どっちでもいいの?
どっちでもいい。
どういうこと?
◆扶養控除申告書に、子供の名前を書く場合
まずは来年の扶養控除申告書に、お子さんの名前を書いた場合について
見ていこうか。
ほい。
来年の1月~3月については、お子さんはまだ扶養親族だ。
扶養控除申告書に書いても問題は全くない。
4月にお子さんが就職するときに、扶養控除申告書の訂正を行ってもらって、
お子さんを扶養親族から抜いてもらえばいい。
扶養親族から抜く?
扶養親族の状況は、年の途中で変わることがあるよね。
今回のAさんのように扶養から外れたり、亡くなってしまったり、
結婚して扶養親族が増えたり。
そうね。
そういう変更を異動という。だから扶養控除申告書は正式には
扶養控除等異動申告書というんだけれど。
とにかく変更があるたびに、扶養控除申告書の内容を修正する必要があるんだ。
なるほど。
4月から扶養を抜けましたよ、という修正をすればいいわけか。
でも、修正はどうやってするの?
扶養親族の欄に書かれたお子さんの記載を二重線で消して、
「異動月日及び事由」欄に「4月1日に就職したため」といったように
異動した理由を書くんだ。
なるほど。
ただこの場合、注意しておきたいのが、来年の年末調整のときに
還付金が減ったり、逆に追徴金が発生する場合があるということだ。
どうして?
毎月のお給料から差し引かれる源泉所得税額は、扶養親族の数から
導き出されるよね。
源泉徴収税額表で、その月の社会保険料等控除後の金額帯と、扶養親族等の
数が合致する金額が、所得税として源泉徴収されるんだよね。
来年の1~3月は、お子さんの分の扶養を受けて源泉所得税を払うよね。
つまり、所得税額が控除されているわけだ。
例えばAさんの社会保険料控除後の給与額が119,000~121,000円の金額帯で、
扶養親族はお子さん1人だった場合、所得税は120円で済むわけね。
でもお子さんは4月に扶養を抜ける。
4月以降は源泉徴収所得税が、扶養親族0人の金額、1,750円に
なるわけね。
そうだね。
ただね、扶養を抜けると、その年1年間まるっと控除が受けられなくなるんだ。
えっ。3月までは扶養親族だったのに、4月に扶養を抜けたら、
1月~3月までの控除も受けられなくなるの?
そう。扶養親族かどうかは、年間所得で決まるでしょ。
その年の所得が103万円以上なら、その年は全部、控除を受けられないんだ。
ということは・・・
1~3月の源泉徴収所得税は120円、4月以降は1,750円で計算されて、
12月の年末調整のときに、1月~12月までずっと扶養親族0人だったものとして、
再計算が行われることになるんだ。
1月~3月までの3ヶ月間、お子さん1人分、所得税が安くなっていたわけだよね。
本来は1,750円×3ヶ月払うところを、120円×3ヶ月になっていた。
5,250円-360円=差額4,890円を、年末調整で払わなければならないことになるのか。
そういうこと。
この4,890円を支払う分、Aさんがもらえる還付金が減るかもしれないし、
場合によっては還付金どころか追徴されるおそれもある。
それをAさんに正しく伝えておく必要があるよ。
年末調整をした後で、どうして還付金が少ないんだ!とか、
どうして追徴されなくちゃいけないんだ!とか、トラブルになったら
困るもんねえ。
◆扶養控除申告書に、子供の名前を書かない場合
以上をふまえて、来年中に扶養から外れることが明らかである場合は、
最初から、来年分の扶養控除申告書にお子さんの名前を書かないという
選択肢もあるんだ。
お子さんの名前を書かない=1月から扶養親族に含まないから、
年末調整で差額が生じることがなくなるわけだね。
それに、年の途中で扶養控除申告書の修正をする必要もないでしょ。
扶養親族については、1月にはずしても4月にはずしても、最終的には
所得税額は変わらないんだよ。
なるほどね。Aさんと話をしてみるよ。
今の話はあくまでも所得税の扶養の話だから注意してね。
社会保険の扶養についてはまた別だよ。
1月に所得税の扶養からはずしたとしても、健康保険の方は就職をする月まで
被扶養者でいられるんだよね。