年末調整の書き方

年末調整の書き方をまとめました。 うさぎ、ぱんだと年末調整を学ぶブログ。

2018年07月



okutankao
ねぇパンダちゃん。
源泉徴収票に「年調未済」って書かれていたら、確定申告をしなければ
ならないって本当なの?


ponkao
年調未済と書かれているって?


okutankao

ほらこれ、今年中途入社した社員のAさんが、前の会社からもらった源泉徴収票
なんだけど、摘要欄に「年調未済」って書いてあるでしょ?

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okutankao

Aさんがね、「源泉徴収票に年調未済と書いてある場合は、確定申告を
しなければならないんですよね?」って質問してきたんだよ。

ponkao
結論から言うと、「年調未済」と書かれた源泉徴収票を持っているからといって、
必ずしも確定申告が必要なわけではないんだ。

okutankao

どういうこと?


ponkao
具体的には、その年のうちに新しい会社に入社した人は、確定申告は必要ない


okutankao

ええっと、Aさんのように、今年の10月末に前の会社を退職して、今年の11月
頭からうちの会社に入社して働き始めたというような人は、確定申告しなくて
いいんだね?

ponkao
そう。だけど退職してから、今年中には新しい会社に入社しなかった人は、
確定申告が必要だ。

okutankao

どういうこと?


ponkao
まずね、「年調未済」っていうのは、年末調整がまだ済んでいませんよ
という意味だ。

okutankao

ふむ。


ponkao
年末調整は、毎年1月~12月に支払われる給与や賞与などに対して、会社側が
12月に、所得税の再計算をしてくれるというものだ。

okutankao

年末調整が終わると社員には源泉徴収票が配られて、その年の所得や決定した
所得税の額を確認できるんだよね。

ponkao
そうそう。サラリーマンは会社で年末調整を受けられるから、基本的には
すべて会社任せで、何もする必要がない。
けれど、フリーランスとか個人事業主は年末調整のような所得税の計算と
    届出を自分でしなければならない。

okutankao

それが確定申告という手続きだよね。


ponkao
年の途中で会社を退職すると、会社は、年末調整をする前の状態の源泉徴収票を
その社員に渡すことになっているんだ。

okutankao

年末調整はしていませんよ、ということで、摘要欄に「年調未済」と
書かれているわけね。

ponkao
同じ年内に別の会社へ入社した場合は、この「年調未済」の源泉徴収票を
新しい会社に渡すことで、12月に、前の会社と今の会社の分をまとめて
年末調整してもらうことができるんだ。

okutankao

つまり、「年調未済」と書かれていても、確定申告しなくていいんだね。


ponkao
そう。ただし、「年調未済」の源泉徴収票をもらって前職を退職したあと、
年内には別の会社に入社しなかった場合は、確定申告が必要だ。

okutankao

会社に勤めていないから年末調整を受けられないもんね。
そういう場合は、自分で確定申告をしなければならないんだね。




okutankao

年末調整が終了して還付金がある場合、給与に反映されるよね。 
いつの給与に反映されるの?反映月はいつなの?

ponkao
会社によって異なるよ。
12月または1月の給与に反映される場合や、
12月の賞与に反映される場合、それから、
    12月から1月くらいに給与や賞与とは別に、還付金だけ支払われる場合
    などがあるよ。

okutankao 
 
自分の会社における反映時期がいつかは、会社に問い合わせをする
しかないんだよね。

ponkao
そうなるね。
給与や賞与に年末調整の結果が反映されていない!という場合も、
会社の人に確認してみて。




okutankao

パンダちゃん、うちの会社のバイトくんが、仕事を掛け持ちして
いたらしいんだよね。

ponkao
そんなに珍しいことじゃないんじゃない?


okutankao
それはそうなんだけど・・・
年末調整の書類を、うちの会社ともうひとつの会社の二箇所に提出して
しまった
らしいんだよ。
どうしたらいいですか?って質問されたんだ。

ponkao
結論から言うと、バイトくんに確定申告をしてもらおう


okutankao
確定申告は、毎年2月16日から3月15日の間に申請書を提出する、
 所得税の申告を行う手続きだよね。
年末調整は会社がやってくれるけれど、確定申告は自分でやるんだよね。

ponkao
年末調整で提出する書類は、扶養控除や保険料控除など、所得税の
控除を受けるためのものなんだ。
控除は、1年間に1回しか受けられない。

okutankao

年末調整の書類を二箇所に提出して、二箇所で年末調整を受けて
しまったら・・・

ponkao
本来は1回しか受けられないはず控除を、2回、重複して受けてしまう
ことになってしまう。
これは、ちょっとまずい。

okutankao

法律違反ってことだね。


ponkao
そう。だから、二箇所に書類を提出して年末調整を受けてしまった場合は、
確定申告をする。
確定申告をすることで、重複した控除を正しい控除額に修正できるんだ。

okutankao

もし、確定申告しないで放っておいたらどうなるの?


ponkao
後になって、税務署から追加徴税がくるかもしれないね。


okutankao

追加徴税?


ponkao
つまり、税金を滞納していると判断されるということだ。
そうなると、不足額を支払えばいいだけじゃなくて、滞納の利息も
払わなければならなくなるんだよ。

okutankao

・・・ちゃんと確定申告するように、バイトくんに言ってみるよ。




okutankao
社員さんにね、「年末調整と地方税は何か関係があるんですか?
って質問されたんだけど・・・
パンダちゃん、わかる?

ponkao
年末調整で計算する所得税は、国に対して納める税金=国税だ。
それに対して地方税は、住所のある地方自治体に納める税金だね。

okutankao

じゃあ、年末調整と地方税は関係がないの?


ponkao
そんなことはないよ。
地方税のひとつに、住民税があるでしょ。
住民税は、年末調整と関係している。

okutankao

どんなふうに?


ponkao
住民税は、年末調整によって計算された前年分の所得に対して
課税されるものなんだ。

okutankao
ええっとつまり・・・平成30年の年末調整で、平成30年の所得額が
計算されるよね。
その所得額を元に、平成31年に支払う住民税が決まるってことかな?

ponkao
そういうことだね。
年末調整で提出する扶養控除申告書をみると、そのことがよくわかる。

okutankao

そういえば、扶養控除申告書の一番下に、住民税って言葉が書かれていたね。
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ponkao
住民税に関する事項として設けられている、「16歳未満の扶養親族」を
記入する欄だね。

okutankao

16歳未満の扶養親族は、所得税の扶養控除は受けられないけれど、
住民税の控除は受けることができるから、記入するんだったね。

ponkao
住民税額決定の流れとしては、会社が年末調整をして、
従業員と税務署に対して源泉徴収票を、
従業員が暮らす地方自治体に対して「給与支払報告書」を提出する。

okutankao

給与支払報告書には、1年間に支払われた総額や給与所得控除後の金額、
所得控除額の合計額、源泉徴収税額などが書かれているよね。

ponkao
そう。これを元に、地方税のうちのひとつである住民税額が
決定されるというわけだ。

okutankao

地方税、住民税のために別途、特別な処理をする必要はないのね。
普通に年末調整をするだけで大丈夫なんだね。




okutankao
今日社員さんに、厚生年金を払いすぎていると言われたんだ。
払いすぎた厚生年金は、年末調整で返ってくるんですか?
って質問されたんだけど・・・

ponkao
厚生年金を払いすぎているというのは、どういう意味?


okutankao

実際にもらっている給与の額に対して、保険料の額が高いという
意味で言っているみたい。

ponkao
厚生年金保険料は、厚生年金保険料額表に沿って決まるよね。


okutankao
そうそう。社員さんの今月の給与は200,000円なんだ。
でも、支払っている厚生年金保険料は折半額23,790円で、
標準報酬月額は260,000円なんだって。これって払いすぎじゃない?って言うの。
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ponkao
ははあ、なるほどね。
結論から言うとね、厚生年金保険料は年末調整で戻ってこない
年末調整は、所得税の計算をするものだからね。

okutankao

じゃあ、払いすぎた厚生年金はいつ返ってくるの?


ponkao
返ってこない


okutankao

返ってこないの?


ponkao
まずね、厚生年金保険料を払いすぎていると感じる理由について、
勉強していこうか。
うさちゃんは、自分が支払う厚生年金保険料の額がどうやって決まるか
    知っている?


okutankao

えーっと。


ponkao
厚生年金保険料の額は、定時決定随時決定という2つのタイミングで
決まるんだ。

okutankao

定時決定随時決定


ponkao
基本的には、年に1回の定時決定で、保険料が決まる。
定時決定では、4~6月の給与額を元に報酬月額を決め、この報酬月額を
元に標準報酬月額を決める。

okutankao

さっきの図の例だと、4~6月の給与額を元に決められた報酬月額が
250,000~270,000円だったから、標準報酬月額が260,000円になったわけだね。
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ponkao
そう。この定時決定によって決められた厚生年金保険料額が、
その年の9月から翌年8月まで、給与計算で使用されるんだ。

okutankao
4~6月にたくさん残業して給与の額が多かったとするよね。
それ以外の月は残業がなくて、給与の額も少なかった。
その場合も、厚生年金保険料の額は4~6月の給与を元にした標準報酬月額から
導き出されるの?

ponkao
そう。


okutankao

それって払いすぎじゃないの?


ponkao
払いすぎていると感じる気持ちは分かるんだけど、そういう制度なんだ。
そして、払いすぎていると感じる分の金額も、戻ってこない。

okutankao

・・・所得税とは考え方が違うんだね・・・
ああ、そうだ。もうひとつの、随時決定っていうのは何なの?

ponkao
固定的賃金に変動があって、且つ、現在の等級と2等級以上の差が
生じた場合
に行う、厚生年金保険料の改定だ。

okutankao

なるほど。イレギュラーな処理なんだね。


ponkao
ただし、社員さんが言っている「払いすぎ」の意味が、厚生年金保険料の
計算が純粋に間違っている、という意味だとすると、会社側が年金事務所に
対して修正の連絡を入れる必要があるから気をつけてね。

okutankao
ほい。
よく「4月~6月は残業をするな!」という言葉を聞くけど、
こういう意味だったのね~。

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