平成32年(2020年)から、非居住者の公的年金等の源泉所得税額の
控除額計算の基礎となる額が変わるよ。
⇒平成 30 年分 所得税の改正のあらまし
えーっと。どういうこと?
非居住者に対しても公的年金等が支払われるよね。
うん。
この公的年金等に係る源泉所得税の額を計算するときに、
控除額計算の基礎となる額が、平成32年(2020年)から変更になるんだ。
ふむふむ。
どうかわるのかな?
具体的には、以下のようになるよ。
●65歳未満の者 5万円(改正前:6万円) |
●65歳以上の者 9万5千円(改正前:10万円) |
平成30年(2018年)現在は、「改正前」のほうだね。
そう。それぞれ引き下げられることになるよ。
平成32年(2020年)分以後の所得税について適用されるよ。