ねぇパンダちゃん。お母さんと同居している社員さんがいるんだ。
そのお母さんは年金をもらっていて、働いてはいないみたいなんだけど・・・
年金をもらっている自分の親を、扶養親族にすることはできるの?
下記の条件を満たしていれば、扶養親族とすることができるよ。
①生計が一であること ②所得38万円以下であること |
①の生計を一にしているっていうのは、お財布を同じにしていると
いうことだよね。
生計を一にする=同居しているということではないんだよね。
そうだね。例えば別居していても、毎月仕送りをしているというような
ケースであれば、お財布が同じだといえるからね。
ふむふむ。
じゃあ②の所得が38万円以下っていうのは?
収入が年金のみである親の場合、親の年齢と年金の収入額が
下記の範囲に収まっていれば、所得が38万円以下に該当するよ。
65歳未満の親 年金収入108万円以下 65歳以上の親 年金収入158万円以下 |
なるほど。①と②の条件を満たせば、扶養親族として所得税の控除を
受けることができるわけだね!