年末調整の書き方

年末調整の書き方をまとめました。 うさぎ、ぱんだと年末調整を学ぶブログ。

2017年12月



okutankao

ねぇパンダちゃん。年末調整について分からないことがあったとき、
うさはパンダちゃんに質問しているでしょ。

ponkao
そうだね。


okutankao

パンダちゃんみたいにすぐに教えてくれる便利な、いや、頼れる人がいない場合は
どこに問い合わせをすればいいのかな?

ponkao
便利な・・・って、うさちゃんはモー(怒)
年末調整について分からないことがあったときは、管轄の税務署に問い合わせを
するといいよ。
    いろいろ教えてくれる。

okutankao

ふむふむ。税務署だね?


ponkao
税務署の連絡先が分からないよ!という場合など、相談窓口についてもっと
詳しく知りたい場合は、国税庁のこちらのページ「税についての相談窓口」
便利だよ。

okutankao

なるほどね!パンダちゃん、今年も色々教えてくれて、ありがとう!


ponkao
ほいほい。




okutankao
ねぇパンダちゃん。うちの会社の社員さんに、奥さんが自宅でピアノ教室を
開いている人がいるんだ。
この奥さんは、配偶者控除を受けられるのかな?

ponkao
奥さんは、個人事業主としてピアノ教室を開いているのかな?


okutankao

そうだね、確定申告をするって言っていたから・・・


ponkao個人事業主が得る所得は、事業所得と呼ばれるよ。
平成29年までは、事業所得から必要経費を差し引いた金額が38万円以下
だった場合
、控除対象配偶者として配偶者控除を受けることができるよ。
控除金額は、38万円(老人控除対象配偶者の場合は48万円)だ。

okutankao

ふむふむ。平成30年以降は?


ponkao
平成30年からは、本人、つまりこの場合は、社員さん本人だね。
その合計所得金額によっては、配偶者控除が受けられなかったり、
控除金額が変わったりする。

okutankao

例えば?


ponkao
本人の給与所得控除後の金額が900万以下で、奥さんの事業所得から必要経費を
差し引いた金額が38万円以下なら、控除金額は、38万円(老人控除対象配偶者
の場合は48万円)だ。


okutankao

給与所得控除後の金額っていうのは、ここで勉強したやつだよね。
⇒年末調整の書き方(平成29年)【3】

ponkao
そう。給与所得だけの場合、1,120万円以下の人が該当するよ。


okutankao

ふむふむ。


ponkao
本人の給与所得控除後の金額が900万超~950万円以下で、奥さんの事業所得から
必要経費を差し引いた金額が
38万円以下なら、控除金額は、26万円(老人控除
対象配偶者の場合は32万円)だ。

okutankao
本人の給与所得控除後の金額が950万超~1,000万円以下で、奥さんの事業所得から
必要経費を差し引いた金額が
38万円以下なら、控除金額は、13万円(老人控除対象
配偶者の場合は16万円)になるんだったよね。

ponkao
本人の給与所得控除後の金額が1,000万円を超えてしまうと、
奥さんの事業所得が38万円以下でも、控除対象配偶者になることはできない。

okutankao

なるほどね。ちょっと厳しくなったんだよね。


ponkao
ちなみに奥さんが、家内労働法に規定する家内労働者である場合は、
事業所得の必要経費の合計額について65万円まで認められる特例がある。
    
okutankao

家内労働者・・・?なにそれは。


ponkao
簡単に言うとね、特定の仕事に就いている人には、必要経費として65万円まで
控除が認められる特例があるってことだ。

okutankao

特定の仕事って、どんな仕事?


ponkao
家内労働者っていうのは、自宅を作業場として、メーカーとか問屋みたいな
委託者から、部品や原材料の提供を受けて、一人で、または同居の親族と一緒に、
物品の製造や加工などを行って、その労働に対して工賃を受け取る人のことだよ。
     一番イメージしやすいのは、内職だね。

okutankao

あ!うさが小さい頃、うさ母が内職してたよ。
じゃあ、ピアノの先生も家内労働者になるの?

ponkao
ピアノの先生は、場合によるんだ。
ヤマハ音楽教室みたいな会社と契約して先生をしている場合は家内労働者だけど、
個人で生徒さんを取って教えている場合は家内労働者ではないんだ。

okutankao
なるほどね。奥さんの教室の形態によって、必要経費として差し引ける金額が
変わってくるのね。
経費を差し引いた所得額によって、配偶者控除が受けられるかどうかが決まるのね。

ponkao
家内労働者だと言えるためには、いくつかの条件を満たしている必要がある。
その条件や、家内労働者の労働について定めた法律が、家内労働法だよ。
家内労働者に該当するかどうかの条件を知りたい人は、
    このページ(家内労働法のあらまし)なんかが参考になるよ。



okutankao

ねぇ、ぱんだちゃん。社員さんに質問されたんだけど・・・
産婦人科で処方してもらったピルの金額は、年末調整で控除を受けられるの?

ponkao 
ああ、医療費控除のことかな?
産婦人科で処方してもらったピルの金額も控除を受けることができるよ。
ただし、年末調整では受けられない。確定申告をするんだ。

okutankao

年末調整じゃないの?


ponkao
残念ながら、医療費控除は年末調整では受けられないんだよ。
医療費控除を受けるためには、自分で確定申告をする必要があるよ。
 
okutankao

確定申告って、どうすればいいの?


ponkao
年末調整で会社からもらった源泉徴収票と、病院からもらった
領収書を合わせて、申告するんだよ。

okutankao

自分でやらなくちゃいけないのか~。


ponkao医療費控除については、受けられるかどうかの条件もあるからね。
国税庁の「医療費を払った時」「医療費控除の対象となる医療費」
参考にしてね。




okutankao

んー?んー?


ponkao
なに、どうしたの?


okutankao

あのね、社員さんが今年、2年分の地震保険料をまとめて支払ったんだって。
そのほうがお得だったとかなんとか。 

ponkao
ああ、複数年分を一括で支払ったりするよね。


okutankao
そう。それでね、今年の年末調整で地震保険料の申告をして控除を受けたいって
いうんだけど、今年支払った保険料全額に対して控除が受けられるの?
それとも、支払った2年分のうち、今年の金額分だけが控除対象になるの?

ponkao
そうだね、複数年分の地震保険料を一括で支払った場合、
支払った全額が、支払った年の控除対象になるわけじゃないんだ。

okutankao

ふむ。


ponkao
一括払保険料 ÷ 保険期間(年) の計算結果が、1年間の控除対象保険料になる。
例えば、一括で支払った保険料が10万円で保険期間が2年だったら、
10万円÷2年=5万円が1年分の保険料となるんだ。

okutankao

今年の年末調整で控除が受けられるのは5万円で、2年目である来年の年末調整
でも5万円の控除が受けられるってことになるんだね。

ponkao
毎年10~11月くらいになると、保険会社から保険料控除証明書が届くでしょ。
それを見てみると、その年の分の地震保険料の支払い額を証明する控除証明書に
なっていると思うよ。

okutankao

なるほど!社員さんに話してみるね!




okutankao

ねぇパンダちゃん。
年間の給与所得が103万円以下の人も、年末調整を受けなければいけないの?


ponkaoそうだね。 「自分で計算した結果、今年の給与は103万円以下だったので、
僕は年末調整いらないです」というわけにはいかないんだ。
会社が年末調整をして、その人の年間の給与所得が確かに103万以下かどうか、
はっきりさせないとね。

okutankao

ふーん。103万円以下だってことがはっきりしたところで、何か得することは
あるの?

ponkao
毎月の給与明細書を見てごらん。
所得税が差し引かれているでしょ?
0001

okutankao

本当だ。


ponkao
日本は源泉徴収制度という所得税の支払い制度があってね。
アルバイトやパートでも、毎月所得税が引かれるんだ。

okutankao

ふむふむ。


ponkao
12月に、その人が1年間に得た給与所得の額と、その人が毎月払ってきた
所得税の額、その人が今年受けられる控除の額を照らし合わせて、
その人が今年、本当に支払うべき所得税の金額を計算する。

okutankao

なるほど?


ponkao
毎月支払ってきた所得税の額と、年末調整で計算した本来支払うべき
所得税の額との間に誤差があると、その誤差の分が還付、つまり
戻ってきたり、追徴(追加で所得税を支払う)されたりするんだ。


okutankao

なるほど、それが年末調整なんだね!
っていうことは、今年1年間の給与所得が103万円未満だった人は・・・ええっと、

ponkao
本来は所得税を支払う必要はないのに、毎月所得税を支払っていたということに
なるから、その分が還付される(戻ってくる)んだよ。


okutankao

うわ、じゃあ、年末調整を受けたほうがお得じゃないの!


ponkao
そう。さらに、来年支払う住民税の金額も、年末調整の結果で決まる。
年間所得が100万円以下なら、住民税は非課税なんだよ。

okutankao

なるほどね。
年末調整は、年間の給与所得が103万以下でも、受ける意味があるんだね。

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