年末調整の書き方

年末調整の書き方をまとめました。 うさぎ、ぱんだと年末調整を学ぶブログ。

2017年11月



okutankao

パンダちゃん、今日、会社の社員さんに言われたんだけど、
年末調整がネットでできるようになるって本当?

ponkao
ああ、この記事のことかな?
年末調整ネットで完結 政府税調で確認(日本経済新聞)

okutankao

なんか、書類を電子化するとかどうとかって言っていたよ。


ponkao
そうそう。
政府・与党が、手続きに必要な書類を電子化しようと考えているらしいんだ。
とはいえまだ先の話で、2020年末からの導入を検討しているところだよ。

okutankao
2020年か。まだだいぶ先だね。
でも、年末調整がネットでできるようになったら、扶養控除等異動申告書や
保険料控除申告書といった書類が電子化されて、いちいち紙を配布して、
書いてもらって提出してといっためんどうな流れもなくなるのかな?

ponkao
細かいことはまだこれから決めていく段階なんじゃないのかな。
税務署や市区町村への書類提出・手続きが楽になると、年末の
ドタバタが緩和されて嬉しいよね。

okutankao

どうなるのか期待したいね。




okutankao

パンダちゃん、年末調整が終わったら、源泉徴収票を発行するでしょ。


ponkao
そうだね。給与を支払った全ての者に対して源泉徴収票を発行しなければ
ならないよ。

okutankao

それは外国人労働者も含まれるんだよね?


ponkaoそうだね。
「全ての受給者」には、国内に住所または1年以上居所を有する居住者である
外国人従業員も含まれるよ。
その外国人従業員にも必ず源泉徴収票を渡す必要があるんだ。

okutankao
給与を支払った人だけじゃなくて、税務署にも提出しなければならないん
だよね?
給与を支払った全ての人の分の源泉徴収票を、税務署に提出するの?

ponkao
税務署に提出しなければならない源泉徴収票は、下記の条件を満たした
ものだけだよ。

年末調整をしたもの

①法人の役員(今は役員をしていなくても、その年中に役員だった者を含む)については、その年中の給与等の支払金額が150万円を超えるもの。
役員には、相談役、顧問その他これらに類する者が含まれます。

②弁護士、司法書士、税理士等については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの。

③上記①②以外の者については、その年中の給与等の支払金額が500万円を超えるもの。

年末調整をしなかったもの

①「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した者で、その年中に退職した者や、災害により被害を受けたため給与所得に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収の猶予を受けた者については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの。
ただし、法人の役員については、50万円を超えるもの。

②「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した者で、その年中の主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかったもの。

③「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった者で、給与所得の源泉徴収税額表の月額表または日額表の乙欄または丙欄の適用者については、その年中の給与等の支払金額が50万円を超えるもの。


okutankao
ええっと・・・なんか色々とごちゃごちゃ書いてあるけれど、
年末調整をした、役員ではない一般の社員で、税務署に源泉徴収票を提出しなきゃ
いけないのは、その年中の給与等の支払金額が500万円を超えるものだけだってことだね。

ponkao
そういうことになるね。
ちなみに、年末調整をしている場合の②は、給与として支払っている場合に限る。
報酬として支払っている場合は、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を
    提出するよ。

okutankao

間違えないように注意しないとね。




okutankao

パンダちゃん、平成30年の税制改正は、本人や配偶者の合計所得金額によって、
配偶者の控除額が変わってくるよね。

ponkao
そうだね。


okutankao

本人が、本職+アルバイトみたいに仕事を掛け持ちしていたら、
居住者や配偶者の「合計所得金額」はどう判断すればいいの?

ponkao
「合計所得金額」は、その名の通り所得の合計だ。
つまり、掛け持ちしている場合は、全部の仕事で得る所得の合計額を
さす
ことになるよ。

okutankao

ええっと例えば、正社員の本職+アルバイトの掛け持ちをしている場合に、
その年の給与がA社から400万円、B社から100万円の見込みだったら、
400万円+100万円=合計所得金額は500万円ってことでいいの?

ponkao
惜しいね。下図の表の「居住者の合計所得金額」の部分を見てごらん。
「居住者の合計所得金額」の部分に、カッコ書きで何か書かれているでしょ。
00209

okutankao
「給与所得だけの場合の居住者の給与等の収入金額」って書かれているね。
900万円以下の欄には(1,120万円以下)、
900万円超950万円以下の欄には(1,120万円超1,170万円以下)と書かれているね。

ponkao
そうだね。うさちゃんがさっき言った、400万+100万=500万は、
このカッコ書きの中の金額になるんだ。

okutankao
確かに500万円は「給与等の収入金額」だけど・・・
じゃあ、「900万円以下」とか「950万円超1,000万円以下」とかは
何の金額なの?

ponkao
「給与所得控除後の給与等の金額」だね。


okutankao

ええっと・・・


ponkao
忘れちゃったかな?年末調整の書き方(平成29年)【3】で勉強したよ。
給与や賞与の合計金額を、「年末調整の手引き」に載っている
「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に当てはめて出す
    金額だ。

okutankao
ああ、源泉徴収簿を使って年末調整をする場合、⑨欄に該当する金額だね。
00090


ponkao
そういうこと。
来年の給与はいくらもらうぞ、という場合は、カッコ書きの中の金額で判断する。
「900万円以下」「950万円超1,000万円以下」といった金額で判断をするときは、
    「給与所得控除後の給与等の金額」を計算して判断する。

okutankao

むむむ。意外とわかりにくい。




okutankao

ねぇパンダちゃん。社員さんから質問されたんだけど・・・


ponkao
今度は何を聞かれたの?


okutankao

車のローンは、年末調整の対象になりますか?って。


ponkao
残念だけど、車のローン代は、年末調整の対象外だよ。
車のローンを支払っていても、年末調整で控除を受けることはできないよ。

okutankao

年末調整は、その年の1月から12月の間に支払われた給与や賞与を
対象に行われるんだよね。

ponkao
そう。そして、扶養する親族がいる場合や、生命保険・介護保険・地震保険・
国民年金保険といった保険料を支払った場合は、決められた額の控除を
受けられる。

okutankao

車をローンで買ったり、自動車保険に入ったとしても、それによって控除を
受けることはできないんだね。




okutankao

パンダちゃん、平成30年の税制改正について、ちょっとわからない
ことがあるんだけど・・・

ponkao
どうしたの?


okutankao

 「源泉所得税の改正のあらまし 平成29年4月」に載っている、
「改正後の配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表」を見てよ。

ponkao
これだね。


00162

okutankao
そう。この表の上の部分に、「居住者の合計所得額」って書いてあるでしょ?

00209

okutankao
「居住者」っていうのは、誰のことなの?
年末調整を受ける本人のこと?
それとも、本人と同じ家に居住している人みんなの合計所得金額ってことなの?

ponkao
これは、年末調整を受ける本人のことだよ。
居住者=受給者と捉えていいと税務署の人が言っていたよ。

okutankao
そうなんだ!
じゃあ、同じく「源泉所得税の改正のあらまし 平成29年4月」に載っている
「配偶者に係る扶養親族等の数の数え方」の「居住者の合計所得金額」も
同じだね?

00210

ponkao
同じだよ。


okutankao

おお!謎が解けた!


↑このページのトップヘ