平成29年度税制改正法案が今年(平成29年)の3月に成立したんだ。
改正法案ってことは・・・法律が変わるんだね。
何がどう変わるの?
◆控除対象配偶者が変わる!?
改正法案では、これまでの「控除対象配偶者」が「同一生計配偶者」に
呼び名が変わるんだ。
「同一生計配偶者」のうち、所得金額の合計が1,000万円以下である
居住者の配偶者を「控除対象配偶者」と呼ぶことになる。
サラリーマンのAさんの奥さんは、「同一生計配偶者」なんだね。
Aさんの所得合計が1,000万円以下だった場合に、奥さんは「控除対象配偶者」だ
といえるんだね。
呼び名が変わるんだ。
「同一生計配偶者」のうち、所得金額の合計が1,000万円以下である
居住者の配偶者を「控除対象配偶者」と呼ぶことになる。
サラリーマンのAさんの奥さんは、「同一生計配偶者」なんだね。
Aさんの所得合計が1,000万円以下だった場合に、奥さんは「控除対象配偶者」だ
といえるんだね。
それから、「控除対象配偶者」のうち、その年の12月31日現在の年齢が
70歳以上で、合計所得金額1,000万円以下である居住者の配偶者が
「老人控除対象配偶者」となる。
なるほど。
◆控除額も変わる!
70歳以上で、合計所得金額1,000万円以下である居住者の配偶者が
「老人控除対象配偶者」となる。
なるほど。
◆控除額も変わる!
控除対象配偶者の定義が変わると同時に、控除額も変わるんだよ。
具体的にどう変わるの?
まず配偶者控除について。
配偶者控除は38万円(老人配偶者控除48万円)だよね。
うん。給与所得のみの場合、給与収入が103万円以下の人が
配偶者特別控除が受けられるんだったよね。
この年収制限が103万円から150万円に引き上げられるんだ。
その一方で、居住者の合計所得金額が1,000万円、つまり給与収入だと
1,220万円以下であること、とする所得制限が設けられたんだ。
例えばパートの奥さんが配偶者控除を受けるためには、150万円以下に
給与収入を抑えればいいってことか。
でも、居住者の合計所得は1,220万円以下でないといけないんだね。
そう。それにね、居住者の合計所得金額によって、配偶者控除の額が
変わることになったんだ。
えっ。一律38万円じゃないの?
居住者の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合には26万円
(老人配偶者控除32万円)、950万円超1,000万円以下の場合には
13万円(老人配偶者控除16万円)となるよ。
うん。給与所得のみの場合、給与収入が103万円以下の人が
配偶者特別控除が受けられるんだったよね。
この年収制限が103万円から150万円に引き上げられるんだ。
その一方で、居住者の合計所得金額が1,000万円、つまり給与収入だと
1,220万円以下であること、とする所得制限が設けられたんだ。
例えばパートの奥さんが配偶者控除を受けるためには、150万円以下に
給与収入を抑えればいいってことか。
でも、居住者の合計所得は1,220万円以下でないといけないんだね。
そう。それにね、居住者の合計所得金額によって、配偶者控除の額が
変わることになったんだ。
えっ。一律38万円じゃないの?
居住者の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合には26万円
(老人配偶者控除32万円)、950万円超1,000万円以下の場合には
13万円(老人配偶者控除16万円)となるよ。
ぐあ~!覚えることが増えるじゃないの!
◆配偶者特別控除も、変わる
それから、配偶者特別控除も変わる。
配偶者特別控除は、配偶者控除が受けられない人が対象の控除だよね。
配偶者の年間の合計所得金額が38万円超76万円未満でなくちゃダメって
いう条件があったはずだけど・・・
38万円超76万円未満から38万円超123万円以下に拡充されたんだ。
居住者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には配偶者特別控除が
受けられないのは、これまでと同じだよ。
なるほど・・・
居住者の合計所得金額は、
①900万円以下、②900万円超950万円以下、③950万円超1,000万円以下
の3段階に分けらる。
うん・・・
①~③はそれぞれ、配偶者の合計所得金額に応じて9段階に分けられている。
そのうちのどれに自分が該当するかによって、控除額が変わるんだ。
う~んと例えば?
合計所得金額 900 万円以下の居住者は、
そのうちのどれに自分が該当するかによって、控除額が変わるんだ。
う~んと例えば?
合計所得金額 900 万円以下の居住者は、
配偶者の合計所得金額が38 万円超 85 万円以下だったら控除額が38万円、
85 万円超 90 万円以下だったら控除額が36万円・・・というように、配偶者の合計所得金額に応じて控除額が11段階に分かれているんだ。
ああ、なるほど。
②900万円超950万円以下の場合も、③950万円超1,000万円以下の場合も、
同じように配偶者の合計所得金額によって控除額が変わるんだね。
◆源泉徴収や年末調整も変わる!
源泉徴収事務も改正される。
新しく「源泉控除対象配偶者」というものができたんだ。
ナニソレ?
源泉控除対象配偶者とは、合計所得金額が900万円以下である居住者の
の配偶者で、その居住者と生計一にするもの(青色事業専従者を除く)で、
且つ、合計所得金額が85万円以下であるもののことだよ。
はあ・・・源泉控除対象配偶者が決まることで、
コレまでの何がどう変わるの?
つまりね、月々の源泉徴収で配偶者控除を受けるのは、居住者の合計
所得金額が900万円以下の場合だけだよってこと。
合計所得金額が900万円超1,000万円以下の場合には、年末調整や
確定申告で配偶者控除を受けることになるんだ。
新しく「源泉控除対象配偶者」というものができたんだ。
ナニソレ?
源泉控除対象配偶者とは、合計所得金額が900万円以下である居住者の
の配偶者で、その居住者と生計一にするもの(青色事業専従者を除く)で、
且つ、合計所得金額が85万円以下であるもののことだよ。
はあ・・・源泉控除対象配偶者が決まることで、
コレまでの何がどう変わるの?
つまりね、月々の源泉徴収で配偶者控除を受けるのは、居住者の合計
所得金額が900万円以下の場合だけだよってこと。
合計所得金額が900万円超1,000万円以下の場合には、年末調整や
確定申告で配偶者控除を受けることになるんだ。
う~ん。随分変わるねえ。
◆年末調整の書類も変わる!
今使われている「給与所得者の配偶者特別控除申告書」も変わる。
「給与所得者の配偶者控除等申告書」に改められる予定だよ。
う~ん。色々ってややこしいなあ。