年末調整の書き方

年末調整の書き方をまとめました。 うさぎ、ぱんだと年末調整を学ぶブログ。

2017年01月



okutankao

う~んう~ん。


ponkao
何、どうしたの?
便秘?


okutankao
違うよ、バカパンダ。
うちの会社の従業員のFさんがね、奥さんと離婚を前提に別居しているんだって。


ponkao
別居か。



okutankao
「給与所得者の扶養控除等申告書」に、別居している奥さんのことを
どう書いたらいいのかなって聞かれたんだけど・・・


ponkao
Fさんの奥さんは、働いているの?
収入はあるのかな?


okutankao
働いていないよ。ずっと専業主婦だって。
今も、Fさんが生活費を出しているんだって。


ponkao

別居している奥さんに対して生活費、療養費等といった婚姻費用の送金が
行われているなど、所得者本人と生計を一にしている場合は、控除対象配偶者
して扱われるよ。
     婚姻費用の送金がないなど、Fさんと生計を一にしていない場合は、
     控除対象外になる。

okutankao

ふむふむ。


ponkao
それから、奥さんと生計を一にしている場合でも、奥さんが働いていて、
年間の合計所得金額が38万円を上回る場合(給与のみの場合は給与収入が
103万円を上回る場合)は、控除対象外になるからね。 

okutankao
配偶者控除の条件に当てはまっていれば、
控除対象配偶者としてみなされるんだね。 



    
 



okutankao
年末調整に関する書類を書いて提出する時、
筆記用具は何を使えばいいの? 
鉛筆?ボールペン?

ponkao
ボールペンだね。 
鉛筆で書いた場合、後で消したり書き直したりという不正行為が
起こるおそれがあるでしょ。

okutankao
そうか。ボールペンで書けば、そういう悪いことを防止できるんだね。
あ、でもさ。最近便利なボールペンがあるじゃない。
書いた文字をこすると消える奴。

ponkao
 PILOT(パイロット)のフリクションみたいな、消せるボールペンのことかな?



okutankao
そうそう。
それは、どうなの?年末調整の書類を書くのに、使ってもいいの? 


ponkao
消せるボールペンは、擦らなくても温度変化で消えてしまうおそれがあるから、
年末調整の書類みたいに、「書いたものが消えたら困る書類」には使わない
ようにしようね。
     フリクションの公式ページでも、『証書類・宛名書きには使用できません。』と
     書かれているんだよ、

okutankao
会社や役所に提出した後で文字が消えちゃった!とかってことになったら
大変だもんね。


 



okutankao
うちの会社に中途入社してきた人がね、前職の源泉徴収票を
出してくれたんだけど・・・
乙欄の源泉徴収票だったんだ。

ponkao

うんうん。


okutankao
うちの会社から支払ったお給料の分と一緒に、前職の源泉徴収票の分も
含めて年末調整をしてもいいのかな?


ponkao
うさちゃんの会社で年末調整をするのは問題ないよ。
だけど、乙欄の前職給は、年末調整には含めないよ。


okutankao

そうなの?


ponkao
所得税法190条にね、以下のような規定があるんだ。


【所得税法190条】
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に
支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、
その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合
(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該
申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第一号に掲げる所得税の額の
合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる
税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際
徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収
してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。 
 
一  その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等(その居住者がその
年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を
提出したことがある場合
には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に
対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。次号において同じ。)
につき第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収された又は徴収される
べき所得税の額の合計額 


okutankao

・・・・・・


ponkao
ええっとつまりね。
その年中に他の給与等の支払者に扶養控除等申告書を提出している場合、
その給与も含めて計算しようねということが書かれているんだ。

okutankao
扶養控除等申告書を提出しているってことは、甲欄だってことだね。
甲欄は合算して計算しようって書いてあるのね。


ponkao
そうそう。



okutankao
でも、ぱんだちゃん。
乙欄は合算しちゃダメだとはどこにも書いてないみたいだよ。


ponkao
よく気がついたね。
乙欄分については、規定がされていないんだ。


okutankao
え?え?
規定がないの?


ponkao 
そうなんだ。
だから、 前職が乙欄でも、前職がそこだけで、かけもちしていない状態であるなら、
合算して年末調整しても問題はないという見方から、乙欄分も合算して年末調整を
     してあげちゃう会社もあるよ。

okutankao

えっ?いいの?


ponkao
そうやっている会社はあるよ。
でも、乙欄を合算することに問題がないわけじゃないんだよ。
本当はかけもちで働いていたのに、かけもちはしていませんでしたと
     嘘の申告をされる場合もあるでしょ。

okutankao

ああ、そういうこともあるかもしれないね。


ponkao
かけもちで働いていたのに嘘をついたと、後になって分かった場合、
会社としては、乙欄分まで年末調整していたことが税務署側に知られる
リスクもあるといえばあるんだ。

okutankao
なるほどね。
法律って難しいなあ・・・







okutankao
ねぇ、ぱんだちゃん。 
年末調整で追徴になっちゃうのは、どういう場合なの?
追徴って、源泉徴収で支払った所得税が、支払うべき所得税の額より少ないから、
足りない分を支払ってねってことだよね。

ponkao
うん、まずはボーナスが多かった場合かな。
ボーナスが予想よりも多かったりすると、毎月源泉徴収されている所得税額では、
徴収額が足りなくなるんだ。⇒こちらも参照

okutankao
だから、年末調整時に再計算して、
不足分を追徴するんだね。


ponkao

それから、扶養家族が減った場合
例えば、配偶者の収入が増えてしまったとか、
子どもが自立して扶養から外れたといったケースだね。
     1月1日に扶養を抜けても、12月30日に扶養を抜けても、所得税の扱いは同じで、
     1年間分の控除額がなくなるからね。

okutankao 
ええっそうなんだ。
扶養から抜けるタイミングは、よく考えた方がいいかもね。
 

ponkao
追徴額は、時には数万円になることもあるから、
注意が必要だよ。


okutankao

ひょえ~!


 



okutankao
ねぇねぇ、ぱんだちゃん。
年末調整の再調整(再年調)はいつまでできるのかな?
期限とか、あるの?

ponkao
もちろんあるよ。
法律上、年末調整の最終期限は1月31日となっているよ。


okutankao
そうなんだ。
再調整(再年調)を会社にお願いしようとしていたら忘れちゃって、
1月31日を過ぎちゃったら、どうしたらいいの?

ponkao
確定申告をすれば、控除を受けることができるよ。
確定申告の期限は3月15日だから、時間は十分あるよ。




 

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