う~んう~ん。
何、どうしたの?
便秘?
違うよ、バカパンダ。
うちの会社の従業員のFさんがね、奥さんと離婚を前提に別居しているんだって。
別居か。
「給与所得者の扶養控除等申告書」に、別居している奥さんのことを
どう書いたらいいのかなって聞かれたんだけど・・・
Fさんの奥さんは、働いているの?
収入はあるのかな?
働いていないよ。ずっと専業主婦だって。
今も、Fさんが生活費を出しているんだって。
別居している奥さんに対して生活費、療養費等といった婚姻費用の送金が
行われているなど、所得者本人と生計を一にしている場合は、控除対象配偶者と
して扱われるよ。
婚姻費用の送金がないなど、Fさんと生計を一にしていない場合は、
控除対象外になる。
ふむふむ。
それから、奥さんと生計を一にしている場合でも、奥さんが働いていて、
年間の合計所得金額が38万円を上回る場合(給与のみの場合は給与収入が
103万円を上回る場合)は、控除対象外になるからね。
配偶者控除の条件に当てはまっていれば、
控除対象配偶者としてみなされるんだね。
控除対象外になる。
ふむふむ。
それから、奥さんと生計を一にしている場合でも、奥さんが働いていて、
年間の合計所得金額が38万円を上回る場合(給与のみの場合は給与収入が
103万円を上回る場合)は、控除対象外になるからね。
配偶者控除の条件に当てはまっていれば、
控除対象配偶者としてみなされるんだね。