年末調整の書き方

年末調整の書き方をまとめました。 うさぎ、ぱんだと年末調整を学ぶブログ。

2016年11月



ponkao
年末調整の計算を始める前に、下記の点が完了しているかどうか
確認してね。

● 扶養控除等(異動)申告書の受理と内容の確認
● 配偶者特別控除申告書の受理と内容の確認
● 保険料控除申告書の受理と内容の確認

okutankao
配偶者特別控除申告書と保険料控除申告書は、
同じ1枚の用紙だったよね。


ponkao
そうそう。
これらの申告書は、年末調整の計算時に必要になるからね。


okutankao

ほ~い。


ponkao

そうしたら、源泉徴収簿を手元に用意してね。


okutankao
源泉徴収簿・・・?



ponkao会社、つまり、給与の支払者が、毎月従業員に対して
いくら給与を支払ったのか、そのうち源泉徴収した税額はいくらなのか、
控除対象扶養親族などの状況などを確認することができる帳簿だよ。
⇒平成28年度源泉徴収簿

00082

ponkao
源泉徴収簿の左側半分は、本年中に、毎月支払われた給与の金額や
源泉徴収税額を記入・確認することができる。
源泉徴収簿の右側半分は、それらを元に年末調整が行えるようになっているんだ。

okutankao
むむむ。
なるほど。


ponkaoではまず、年末調整で最初に行う作業だ。
給与の支払を受ける従業員一人ひとりの源泉徴収簿を見て、
本年分の毎月の給与と、その給与から徴収した源泉徴収税額をそれぞれ集計して、
年末調整の対象となる給与の総額と徴収税額の合計額を計算するよ。

okutankao
ええっと。
源泉徴収簿を見ると・・・

00083

okutankao
「総支給金額」「社会保険料等の控除額」「算出税額」とか、
色々な列があるね。


ponkao「総支給金額」はその月の給与等の総支給金額だね。
「社会保険料等の控除額」は、その月の総支給金額からいくらの
社会保険料等を控除したのかが記入されている。
「算出税額」が、その月に源泉徴収された所得税の金額だ。

okutankao

これらを集計しろ、と。


ponkaoそうそう。
下の方に、「計」という合計金額を記入する行があるでしょ。
ここに、年間のそれぞれの金額を合計するんだ。


okutankao
あ、これだね。
合計すればいいのか。

00084

ponkao
給与の下に、賞与等の欄も設けられている。
賞与の方も、同じく合計するよ。

00085

okutankao
ふむふむ。
ねえ、ぱんだちゃん。①とか②とか、数字が振ってある欄があるんだけど、
これはなに?

ponkao
よく気がついたね。
これは、年末調整で使う番号なんだよ。

okutankao

えっこれが?


ponkao
源泉徴収簿右側の年末調整を行う欄を見てみよう。


okutankao
あっ。
番号が振られているね。

00086

ponkao
本年中の給与と賞与をそれぞれ集計したら、右側の年末調整欄に
番号に合わせて転記していくよ。


okutankao
えっと・・・①は「給与・手当等の金額」、③がその「税額」、
④が「賞与等の金額」、⑥が「賞与等の税額」だね。


ponkao
⑦には、①と④の合計を、
⑧には③と⑥の合計を、それぞれ記入しよう。

00087

okutankao
あれ。
ここまでは難しくないなあ。




 



okutankao
住宅借入金特別控除申告書の書き方を見てきた訳だけど・・・
控除はいつまで受けることができるの?
住宅ローンがなくなるまで、ずっと受けることができるの? 

ponkao
住宅借入金特別控除は基本的に、入居した年から10年間にわたって
受けることができるよ。
(控除期間選択制が選択できる年に入居した場合は15年間の場合もあります。)
     ローン残高が残っていても、10年を過ぎたら控除はおしまいだ。

okutankao
がーん。そうなんだ。
じゃあ、忙しかったり知らなかったりで、住宅借入金特別控除を受ける手続きを
忘れていたらどうなるの?

ponkao
サラリーマンの場合は5年前まで遡及(さかのぼって)して
請求することができるよ。
税務署に相談してみようね。 

okutankao
あ、それから、住宅ローンを繰上げ返済したりするでしょ。
繰り上げ返済をしても、住宅借入金特別控除を受けることはできるんだよね?


ponkao問題ないよ。
ただし、住宅借入金特別控除は「10年以上にわたって分割して返済する」
ローンを対象とした控除
なんだ。
だから、返済期間は10年を下回ってはいけないんだ。

okutankao
そうなんだ。
じゃあさ、銀行みたいな金融機関じゃなくて、親や友達からお金を借りた場合でも、
住宅借入金特別控除を受けられる?

ponkao
残念。
個人的な借入金は対象にならないから注意してね。


okutankao
じゃあもうひとつ。
住宅ローンの借り換えをしたら、借換えた時からまた10年間の
控除が受けられるの?

ponkao
これまた残念でした。
住宅借入金等特別控除を受けることができる年数は、入居年から計算するから、
住宅ローン等の借換えによって延長されることはないよ。
     ⇒住宅ローンを借り換えたら、住宅借入金等特別控除はどうなる?




 



okutankao
じゃあ、ぱんだちゃん。
今度は贈与の特例うんぬんっていうのの書き方を教えて。


00080

ponkao
「住宅資金の贈与の特例を受けた金額」欄だね。
これは、住宅取得等資金の贈与の特例を受けた金額がある場合に
記入する欄だよ。
    具体的には、「住宅取得等資金の贈与税の非課税(措法70の2)」、または
    「相続時精算課税選択の特例(措法70の3)」だ。

okutankao

・・・・・・なんのことやら。


ponkao住宅を購入したりする時に、住宅を取得することを目的としたお金、つまり
住宅取得資金を、両親などから贈与されることがあった場合に、
その金額を記入する欄なんだ。


okutankao

これで家を買いなさいって、お金をもらった場合って事ね。


ponkaoもらったって言っても、正式な贈与として税務署への手続きが必要だからね。
住宅取得等資金の贈与の特例を受けた住宅取得資金額の分だけ、
購入等した家屋や土地などの取得対価の額から控除することができるんだ。


okutankao

つまり?


ponkao
3,000万円の家屋を購入したとするよね。
この時、家屋の取得対価の額(申告書の表2行目②)は3,000万円と記入するんだけど、
住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受ける800万円の資金がある場合は、
これを差し引いて、2,200万円と書くことができるんだ。
    「住宅資金の贈与の特例を受けた金額」欄には、この資金800万円と記入する。
    ⇒国税庁「住宅取得等資金の贈与を受けた場合」

okutankao
なるほど。
お家や土地をGETした取得対価から、
特例を受ける金額を控除できるっていうことなんだね。



 



okutankaoねえ、ぱんだちゃん。
申請書の右下にある連帯債務うんぬんとか、
贈与の特例うんぬんっていうのは、どうすればいいの?


00080

ponkao
まず上の行「連帯債務による住宅借入金等の年末残高」から見ていこうか。
これはね、住宅ローンを連帯債務で借りている時に記入する欄なんだ。


okutankao

連帯債務・・・?


ponkao住宅ローンは、収入を基準に借りられる金額が決まるよね。
たくさんのお金を借りたいけど、自分の収入だけでは借りられない時などに、
夫婦の収入を合算(収入合算)して、借入することができるんだ。


okutankao

ふむふむ。


ponkao収入を合算してお金を借りるには、「連帯保障」「連帯債務」という
2つの方法があるんだ。
連帯保証」は、債務者が返済しなくなった時に連帯保証人が支払う、というものだ。
例えば、ぱんだが債務者、つまり金融機関からお金を借りている人で、
    妻のうさちゃんが連帯保証人だとするよね。
    ぱんだが借りたお金を返済しなかった場合、ぱんだに返済能力があるか否かに関わらず
    うさぎが代わって返済する責任を負う、というものだよ。
    金融機関に対しては、ぱんだのみが債務者だ。

okutankao

じゃあ、住宅借入金特別控除申告書に関係してくる「連帯債務」の方は?


ponkao「連帯債務」は、1つの債務に対して、配偶者が2人とも全額の債務を負うんだ。
例えば、夫であるぱんだが主たる債務者として2,000万円を借りるとするね。
そうすると、連帯債務者のうさちゃんも2,000万円の返済義務を負って、
一緒に返済をしていくんだ。
    夫も妻も同じ責任を負っているから、金融機関は夫にも妻にも同様に返済を求められる。
    「フラット35」は、「連帯債務」で申し込みができる代表的な住宅ローンだよ。

okutankao

・・・・・・結局のところ、申告書には何をどう書けばいいの? 


ponkaoもー、うさちゃんは、もー。
「連帯債務による住宅借入金等の年末残高」欄には、連帯債務で住宅ローンを
借りている場合に、 年末残高金額を記入するんだ。


okutankao
年末残高金額って、最初の1行目で書いた、
住宅ローンの年末残高証明書の中に書かれている金額のこと?


ponkao
そうなんだけど・・・ちょっと注意が必要なんだよね。
よく聞いてね。

okutankao

は、はい。


ponkaoここまでの説明の中で、1行目の年末残高を記入する時、
住宅ローンの年末残高証明書の中に書かれている金額をそのまま書いたよね。
これは、連帯債務じゃない時の書き方なんだ。


okutankao
ん???
じゃあ、連帯債務で住宅ローンを借りている場合は、1行目は
年末残高証明書の中に書かれている金額を書いてはダメなの?

ponkao
連帯債務の場合は、
「連帯債務による住宅借入金等の年末残高×自分の負担割合」を計算した
結果出た金額を記入する。
    つまり、配偶者と50%ずつの割合で連帯債務でお金を借りていた場合、
    自分自身が負う債務は年末残高の半分とみなされる。
    結果、連帯債務の時は1行目の年末残高を1/2にして記入するんだ。 

okutankao
ええっと・・・例えば・・・
年末残高証明書に書かれている、連帯債務で借りた住宅ローンの
年末残高が、3,950万円だったら・・・

ponkao
「連帯債務による住宅借入金等の年末残高」欄
には、
3,950万円と記入する。


okutankao

1行目の年末残高は?


ponkao「連帯債務による住宅借入金等の年末残高×自分の負担割合」を計算した
結果、出た金額を書く。
自分と配偶者の負担割合が50%なら、3,950万円×50%=1,975万円と
記入するんだ。

okutankao
なるほど・・・
自分が負担する金額を、書くってことなんだね。
それで完成でいいのかな?

ponkao
いや。連帯債務の場合は、備考欄に、連帯債務ですよということを
記載しなければならない
んだ。
「私は連帯債務者として、住宅借入金等の残高39,500,000円のうち19,750,000円を
    負担することとしています。」など書いて、連帯債務者の住所、氏名を記入して押印する。
    共働きの場合には、連帯債務者の勤務先の住所と名称も書くんだ。

00081

ponkao文章内の「私」というのは、自分の連帯債務者のことだよ。
この申告書が夫のものなら、文中の「私」は、連帯債務者である妻のことだ。
妻の住所、氏名、勤務先を書いて、妻が押印する。
間違えないように注意してね。

okutankao
うわ~~。
一気に面倒くさくなったわ~。


ponkao
うさちゃん・・・
一筆書くだけだから、頑張りなさいよ。


okutankao

はい・・・


 



ponkao
今回は「増改築等に係る借入金等の計算」の
部分を見ていくよ。
下図の青い枠の部分だね。

00071

okutankao

むむむ。


ponkao
大丈夫、そんなに難しくないからね。
まず、1行目「増改築等に係る借入金等の年末残高⑥」だ。

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ponkao
この欄は、住宅ローンの年末残高証明書の中に書かれている
借入金残高を書き写すよ。


okutankao
複数の金融機関とかから借入をしている場合は、
全ての残高を合算して記入するんだったね。


ponkao
そうそう。新築・購入の場合と同じだね。
連帯債務で住宅ローンを借りている場合はちょっと書き方が変わるから、
書き方【6】を参考にしてね。
      続いて2行目「増改築等の費用の額⑦」だ。


okutankao
ええっと・・・欄の中に「下の(リ)」って書いてあるね!
申告書の下半分にある住宅借入金等特別控除証明書の
(リ)欄を書き写せばいいんだよね。

ponkao分かってきたじゃない。
じゃあ、3行目「増改築等の費用の額のうち居住用部分の費用の額の
占める割合⑧」
はどうすればいいか分かるかな?


okutankao⑧の欄には記入の指示があるよ。
分母には「下の(リ)」、分子には「下の(ヌ)」と書いてある。
だから、分母に(ヌ)欄を、分子に(リ)欄を、それぞれ申告書の下半分にある
住宅借入金等特別控除証明書の書き写せばいいよね。

ponkaoそうだね。
この例の場合は、増改築にかかった2,000万円のうち、そのすべてが
居住用部分にかかった金額だから、100%になる。
店舗併用住宅の店舗部分も増改築に含まれていたりすると、100%では
    なくなるんだったよね。⇒書き方③参照

okutankao
4行目「増改築等の費用の額に係る借入金等の年末残高⑨」
どうすればいいの?


ponkao
ああ、ほら。
「⑥と⑦の少ない方」と指示があるよね。


okutankao
あ、本当だ。
ってことは、⑥欄が1,500万円で⑦欄が2,000万円だから、
比較して小さい1,500万円と書けばいいんだね。

ponkao
5行目「居住用部分の増改築等に係る借入金等の年末残高⑩」は、
「⑨×⑧」と指示されている通りに計算すればいいよ。


okutankao
1,500万円×100%だから、
1,500万円だね!


ponkao
そうそう。難しくなかったでしょ?
二重線の下、⑪~⑭と「年間所得の見積額」は、前回説明した通りだよ。


okutankao

うん、想像していたよりすぐに書けたよ!


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