年末調整の書き方

年末調整の書き方をまとめました。 うさぎ、ぱんだと年末調整を学ぶブログ。

2016年10月



ponkao
生命保険料控除の「個人年金保険料」の書き方と、
生命保険料控除の合計控除金額の出し方を見ていくよ。

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okutankao

基本的には、これまで書いてきた「一般の生命保険料」や「介護医療保険料」と
一緒だよね。

ponkao
そうだね。
これまでと違うのは、「保険金等の受取人」の欄に、「支払開始日」という欄が
あることかな。

okutankao
本当だ。
これは何を書けばいいの?


ponkao
個人年金の支払開始日を書くよ。
平成58年の7月1日から個人年金の支払いが始まる場合は、
例のように記入する。

okutankao
なるほど。
あ、新、旧を選択する欄があるね


ponkao
平成24年1月1日以降に加入した保険は、新契約、
平成23年12月31日までに加入した保険は、旧契約になるよ。
該当する方に丸を付けるよ。

okutankao

(a)には、「本年中に支払った保険料等の金額」を記入するんだね。


ponkaoそうそう。
(D)欄には(a)のうち、「新保険料等の金額の合計」を、
(E)欄には(a)のうち、「旧保険料等の金額の合計」を記入する。


okutankao
Dに記入した金額を、生命保険料控除欄の一番下にある計算式を使用して
④の金額を出すのね。

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ponkao
④は計算式Ⅰを使うように指示されているね。
Dは55,000円だから、
55,000円×1/4+20,000円=33,750円になるね。
    この欄は「最高40,000円」と書かれているから、計算結果が40,000円を超える
    場合は、40,000円と記入するよ。

okutankao
ふむふむ。
それから、Eに記入した金額を、生命保険料控除欄の一番下にある計算式を使用して
⑤の金額を出すのね。

ponkao⑤は計算式Ⅱを使うように指示されている。
Eは62,000円だから、
62,000円×1/4+25,000円+40,500円だね。
この欄は「最高50,000円」と書かれているから、計算結果が50,000円を超える
    場合は、50,000円と記入するよ。

okutankao
⑥の欄で、④と⑤を足した金額を書くんだね。
ここにも「最高40,000円」と書かれているから、 計算結果が40,000円を超える
場合は、40,000円と記入するんだね。

ponkao
そうそう。
(ハ)欄は、⑤と⑥のうち、金額が大きい方を記入するよ。
例の場合は、⑤40,500円、⑥40,000円だから、(ハ)40,500円と記入する。

okutankao

ついに、次が最後の欄だ。 


ponkao
受けることができる生命保険料控除の合計額を出す、
「生命保険料控除額計(イ)(ロ)+(ハ)」だね。
(イ)50,000円+(ロ)39,250円+(ハ)40,500円=129,750円となる。

okutankao
 
ここにも「最高120,000円」と書かれているから、 計算結果が120,000円を超える
場合は、120,000円と記入するんだね。

ponkao
そうだね。
例の場合も、120,000円を超えているから、120,000円と記入することになるよ。


okutankao

やった!生命保険料控除が書けたよ!

 



ponkao
次は生命保険料控除の「介護医療保険料」の申告の
書き方だよ。

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okutankao
基本的には、「一般の生命保険料」の書き方と同じだね。
(a)に、支払った保険料の合計金額を書いて、
Cに、(a)の合計金額を書くのね。

ponkao
Cに記入した金額を、生命保険料控除欄の一番下にある計算式を使用して
(ロ)の金額を出すよ。

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okutankao
計算式Ⅰを使うように支持されているね。
Cは77,000円だから、
77,000円×1/4+20,000円=39,250円になるね。

ponkao
(ロ)に39,250円と記入しよう。
(ロ)は最高金額40,000円と指定されているから、40,000円を超えた場合は、
40,000円と記入するよ。

okutankao

介護医療保険は、新・旧の区別はないんだね。


ponkao
介護医療保険料控除は平成24年1月1日以降の新制度になってから
できた制度だから、新旧の区別はないよ。


okutankao
あの、ぱんだちゃん。
保険を記入する欄が足りないんだよね。
どうしたらいいのかな? 

ponkao 
記載欄が足りないときは、用紙を継ぎ足すか、内訳書を添付すればいいよ。
別紙にまとめて記載したり、国税庁のホームページからダウンロードした
保険料控除申告書を使用して書いてもいい。

okutankao

そうなんだ!安心。


ponkao

でも、うさちゃん、保険料の控除には上限があるから気をつけてね。


okutankao

うん?上限?


ponkao今まで見てきた欄に、「最高40,000円」というように上限金額が記載されていたでしょ。
「一般の生命保険料控除」の上限は50,000円、
「介護医療保険料控除」の上限は25,000円、
「個人年金保険料控除」の上限は50,000円、
    生命保険料控除の合計の上限は、120,000円と決まっている。
    地震保険料の控除も同じく、上限がある。

okutankao
そうか。この「最高」いくらっていうのは、
控除額の上限なんだね。

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ponkao
そうそう。
だから、加入して支払っている保険をすべて書いても意味がない場合がある。


okutankao
控除が受けられる金額を超えてしまう分については、
記入する必要はないんだね。





ponkao
まず、生命保険料控除の書き方を見ていこう。
まずは「一般の生命保険料」からだよ。

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okutankao
「保険会社等の名称」、「保険等の種類」、「保健期間又は年金支払期間」
「保険等の契約者の氏名」については、難しくないね。
契約している保険の内容を、書いていくんだね。

ponkao★マークの「保険金等の受取人」は、保険金を受け取ることになっている人の
名前を書くよ。
年末調整で対象になるのは、受取人が本人または配偶者その他の親族である
保険
だから、注意してね。
    この欄に記入することで、適切な受取人が指定された保険であることを証明する。
    「あなたとの続柄」は、保険金の受取人と、自分との関係を書く。

okutankao

受取人が自分の夫だったら「夫」だし、妻だったら「妻」、
自分の子供が受取人なら「子」になるんだね。

ponkao
「新・旧の区分」は、その保険の契約締結日に従って丸を付けるよ。



 「新」
は、契約締結日が平成24年1月1日以降の保険

 「旧」
は、契約締結日が平成23年12月31日以前の保険 
 

okutankao

◎マークが付いている、「あなたが本年中に支払った保険料等の金額
(分配を受けた余剰金等の控除後の金額)」っていうのは?

ponkao

本年中に支払った保険料等の金額を記入する。
分配を受けた余剰金等を控除した後の金額だよ。

okutankao

え~っと・・・


ponkao

うさちゃん、保険会社から生命保険料控除証明書が届いたって言ってたよね。
それに書いてある金額を、書き写すだけでいいんだ。

okutankao
本当だ、生命保険料控除証明書に、この金額を記入して下さいって
書かれているよ。


ponkao

生命保険料控除証明書をよく読んで、記入してね。


okutankao
ええっと、次は◆マークの欄だね。
「(a)のうち新保険料等の金額の合計額A」と、
「(a)のうち旧保険料等の金額の合計額B」の2つの欄があるね。

ponkao
生命保険料控除証明書を見ながら記入した◎マークの欄
「あなたが本年中に支払った保険料等の金額」のうち、
新保険料と旧保険料の合計金額を、それぞれ記入するよ。

okutankao次は、▲マークの欄だね。
「Aの金額を下の計算式Ⅰ(新保険料等用)に当てはめて計算した金額①」と
「Bの金額を下の計算式Ⅱ(旧保険料等用)に当てはめて計算した金額②」・・・
ええっと・・・

ponkao
ここは、生命保険料控除欄の一番下にある計算式を使用して
金額を出すんだ。

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okutankao
え~っと・・・新保険料の合計金額60,000円だから、
計算式Ⅰに当てはめると、
A60,000円×1/4+20,000円=①は35,000円だね。

ponkao
最高金額は40,000円までだから、計算結果が40,000円を超えている場合は、
40,000円と記入するよ。


okutankao
旧保険料の合計金額120,000円だから、
計算式Ⅱに当てはめると・・・②は50,000円だね。


ponkao
最高金額は50,000円までだから、計算結果が50,000円を超えている場合は、
50,000円と記入するよ。


okutankao
☆マークの「計(①+②)」の欄は、①と②を足した額を書くんだね。
計算結果が③になるんだ。
③は、35,000円+50,000円=85,000円だね。


ponkao

この欄は最高40,000円と決められているから、40,000円と記入するよ。


okutankao

あ、本当だ。最高金額が決まっているね。


ponkao
最後は▽マークの(イ)欄だよ。
②と③のうち、金額の大きい方を記入すればOKだよ。
②は50,000円、③は40,000円だから、50,000円の方が大きいね。 

okutankao

お~!できたできた! 





 



ponkao
保険料控除申告書の書き方を、順を追って見ていこう。 
まずは、申告書の一番上の部分からだよ。 

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ponkao
①「所轄税務署長」は、勤務先の会社を管轄する税務署の名前を書くよ。
分からなかったら、会社の人に確認しよう。


okutankao

②は勤務先の会社の名前だね。


ponkao
③「法人番号」は勤務先の会社の法人番号を記入する欄だよ。
この書類の提出を受けた給与の支払者が記入するから、何も書かなくていいよ。


okutankao

④は勤務先の住所だね。簡単、簡単!


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ponkao⑤「あなたの氏名」は書類を提出する本人の名前を、
⑥は住所をそれぞれ記入するよ。
印鑑も忘れずに押そう。


okutankao

ここまでは楽勝だよ!




 



okutankaoねえ、ぱんだちゃん。
保険会社から、生命保険料控除証明書っていうのが送られてきたんだ。
そこに年末調整の際に必要ですって書いてあったんだけど・・・


ponkao生命保険料や地震保険料、社会保険料などを払った人は、
所得税の控除を受けることができるんだよ。
会社勤めの人は年末調整で、個人事業主の人は確定申告で申告するよ。 


okutankao

支払う所得税が安くなるなら、ちゃんと申請した方が得だね。


ponkao
保険料控除を受けるためには、保険料控除申告書を提出する。
会社勤めの人の場合、保険料控除申告書は、会社から配布されるよ。 

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okutankao
うん・・・?ぱんだちゃん。
この申告書、保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書って書いてあるよ。


ponkao
そうそう。
保険料控除申告書の右上部分は、配偶者特別控除申告書になっているんだ。


okutankao
兼用の申告書なのね。
この申告書で控除が受けられるのは、どんな保険なの?


ponkaoまず、うさちゃんが保険会社から証明書を受け取った生命保険料だね。
生命保険料の控除では、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料が
対象になっているよ。

    保険料控除申告書への記載方法を説明するときにも解説するけど、
    平成23年12月31日以前に契約した保険を旧契約(旧制度)
    平成24年1月1日以後に契約した保険を新契約(新制度)と区別されるから注意が
    必要だよ。

okutankao
えっ?えっ?
旧契約?新契約?なに?


ponkao平成24年1月から生命保険料控除制度が改正されて、
改正前と改正後とに分けて申告が必要になったんだ。
でも、そんなに難しく考えなくて大丈夫だよ。


okutankao
う、うん・・・
生命保険料の他に、地震保険料も申告できるんだったよね?


ponkaoそうだよ。
元々は損害保険料の控除を受けることができたんだけど、
平成18年の税制改正で廃止されたんだ。
今は、地震保険料の控除だけを受けることができる。
     ただし、平成18年12月31日までに契約した長期の損害保険契約については、
    廃止になった損害保険料控除を適用することができるという経過措置があるから
    注意が必要だよ。

okutankao

・・・・・・


ponkao
難しく考えなくて大丈夫だから!
それから、社会保険料の申告ができる。


okutankao
ん???社会保険料って、健康保険料とか、厚生年金とかでしょ?
それって、会社から給与が支払われる時に、差し引かれているよね。
わざわざ申告しなくても、会社はいくら差し引いたのか分かっているはずなのに・・・

ponkao
この欄は、給料から天引きされている社会保険料以外に支払いを行った
社会保険料
を申告できるんだ。

    保険料控除申告書で申告する社会保険料は、

     ●国民健康保険の保険料や国民健康保険税
     ●健康保険、厚生年金保険や船員保険の保険料
     (任意継続被保険者の負担すべき分を含みます。)
     ●高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料
      (後期高齢者医療制度の保険料)
     ●介護保険法の規定による介護保険の保険料
     ●国民年金の保険料や国民年金基金の加入員として負担する掛金
     ●農業者年金の保険料や雇用保険の労働保険料など
 
    だよ。
    自分のだけじゃなくて、家族の分を支払ってあげた場合も対象になるから記載できるよ。

okutankao
うさ、学生の頃、20歳を過ぎてから卒業するまでの間、親が国民年金保険料を
支払ってくれていたんだけど・・・
代わりに支払うって、そういうことかな?

ponkao
そうだね。うさちゃんみたいに、学生納付特例制度を使わないでお父さんが払って
くれた場合、お父さんは、うさちゃんの国民年金保険料を支払った分、
社会保険料の控除が受けられるわけだね。
     過去に支払っていなかった国民年金保険料を自分で追納した場合も、記入できるよ。

okutankao
あっ、じゃあ、今年中途入社してきた人の、
前職で支払った健康保険料とか厚生年金保険料も記入できるのかな?


ponkao
それはここには書かない。
代わりに、前職の源泉徴収票を会社に提出する必要があるよ。 


okutankao

そうなんだ。


ponkao
じゃあ、今年の初めにA社を退社して、しばらく国民年金保険料を支払っていて、
今年の秋にB社に入社し、B社に保険料控除申告書を提出する場合はどうかな?


okutankao
ええっと・・・A社で支払った社会保険料は源泉徴収票をB社に提出すればよくて、
就職活動中に自分で支払っていた国民年金保険料は、
保険料控除申告書に記載するんだね。
B社で払った社会保険料はB社が把握しているから、保険料控除申告書には書かない。

ponkaoそうそう。 
それから、小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った
場合は、その掛け金を申告することで控除が受けられるよ。
小規模企業共済等掛金控除

okutankao
小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金・・・
なんのこっちゃい。


ponkao

具体的には、下記のものが当てはまるよ。
その年に支払った掛け金の全額が控除できるよ。


1.小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ
 共済契約の掛金
 (ただし、旧第二種共済契約の掛金はこの控除ではなく生命保険料控除の対象となります。)


2.確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金、または、個人型年金加入者掛金


3.地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金
  (この共済制度とは、地方公共団体の条例で精神または身体に障害がある者を扶養
  する者を加入者として、その加入者が地方公共団体に掛金を納付し、当該地方公共
  団体が心身障害者の扶養のための給付金を定期に支給することを定めている制度の
  うち、一定の要件を備えているものをいいます。)


okutankao

う~ん。わかったような、わからんような。


ponkao
実際に保険料控除申告書を書いてみれば、
そんなに難しくはないことが分かるよ。

    あと、保険料控除を受けるためには、各保険会社が発行した証明書が必要に
    なるからね。

okutankao
えっ証明書?
何それ、めんどうくさいなあ。


ponkao
めんどうくさくないよ。
うさちゃんが持っている、それが証明書だよ。

okutankao
ん?
あっ、生命保険料控除証明書!


ponkao
地震保険や社会保険料の控除にも、証明書が必要になるから
注意が必要だよ。
証明書は、保険料控除申告書と一緒に会社に提出してね。


 生命保険料の証明書
 生命保険会社等が発行した証明書類を添付します。
 
 
 地震保険料の証明書
 損害保険会社等が発行した証明書類を添付します。
 

 社会保険料の証明書
 厚生労働省または各国民年金基金が発行した証明書類を添付します。
 「国民年金の保険料や国民年金基金の加入員として負担する掛金」以外は 
 証明書類の添付は必要ありません。







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