生命保険料控除の「個人年金保険料」の書き方と、
生命保険料控除の合計控除金額の出し方を見ていくよ。
基本的には、これまで書いてきた「一般の生命保険料」や「介護医療保険料」と
一緒だよね。
そうだね。
これまでと違うのは、「保険金等の受取人」の欄に、「支払開始日」という欄が
あることかな。
本当だ。
これは何を書けばいいの?
個人年金の支払開始日を書くよ。
平成58年の7月1日から個人年金の支払いが始まる場合は、
例のように記入する。
なるほど。
あ、新、旧を選択する欄があるね
平成24年1月1日以降に加入した保険は、新契約、
平成23年12月31日までに加入した保険は、旧契約になるよ。
該当する方に丸を付けるよ。
(a)には、「本年中に支払った保険料等の金額」を記入するんだね。
そうそう。
(D)欄には(a)のうち、「新保険料等の金額の合計」を、
(E)欄には(a)のうち、「旧保険料等の金額の合計」を記入する。
Dに記入した金額を、生命保険料控除欄の一番下にある計算式を使用して
④の金額を出すのね。
④は計算式Ⅰを使うように指示されているね。
Dは55,000円だから、
55,000円×1/4+20,000円=33,750円になるね。
この欄は「最高40,000円」と書かれているから、計算結果が40,000円を超える
場合は、40,000円と記入するよ。
ふむふむ。
それから、Eに記入した金額を、生命保険料控除欄の一番下にある計算式を使用して
⑤の金額を出すのね。
⑤は計算式Ⅱを使うように指示されている。
Eは62,000円だから、
62,000円×1/4+25,000円+40,500円だね。
この欄は「最高50,000円」と書かれているから、計算結果が50,000円を超える
場合は、50,000円と記入するよ。
⑥の欄で、④と⑤を足した金額を書くんだね。
ここにも「最高40,000円」と書かれているから、 計算結果が40,000円を超える
場合は、40,000円と記入するんだね。
そうそう。
(ハ)欄は、⑤と⑥のうち、金額が大きい方を記入するよ。
例の場合は、⑤40,500円、⑥40,000円だから、(ハ)40,500円と記入する。
ついに、次が最後の欄だ。
受けることができる生命保険料控除の合計額を出す、
「生命保険料控除額計(イ)+(ロ)+(ハ)」だね。
(イ)50,000円+(ロ)39,250円+(ハ)40,500円=129,750円となる。
ここにも「最高120,000円」と書かれているから、 計算結果が120,000円を超える
場合は、120,000円と記入するんだね。
そうだね。
例の場合も、120,000円を超えているから、120,000円と記入することになるよ。
やった!生命保険料控除が書けたよ!