okutankao

所得税徴収高計算書(納付書)の、納期の特例を受けている場合の
書き方をみているんだよね。

ponkao

うん。次は、④支払年月日だね。
 0132

okutankao

給与を実際に支払った年月日を書くんだよね。


ponkao
納期の特例を受けている場合は、支払期間内の最初と最後の
支払年月日を書くよ。

okutankao
平成28年1月25日~平成28年6月25日が支払い期間だったら、
280125~280625と書くんだね。
期間中、支払いが1回だけしかなかった場合はどうするの?


ponkao
左側に支払年月日を記載して右側は空欄にしていい。
今うさちゃんが言った例なら、280125~だけでOKだ。

okutankao

次は⑤人員だね。


ponkao
 納期の特例を受けている場合は、実人数の合計数を書くよ。


okutankao

実人数の合計・・・って何?


ponkao

延べ人数ってことだね。
4人の従業員に半年間給与を支払っていた場合、4人×6ヶ月で24人と
書くということだね。

okutankao

えっ。じゃあ、同じ人に月に2回給与が支払われた場合は?


ponkao
月2回支払いがあっても、1人と数えるよ。
続いて⑥支給額だね。

okutankao


給与等の支給総額を記入するんだったよね。


ponkao
そう。納期の特例を受けている場合は、半年分の合計金額を書くよ。
所得税や住民税、社会保険保険を控除する前の金額を書くことになるから
注意してね。

okutankao 

ふむふむ。
弁護士さんとかへの報酬として支払う金額は、どうするの?

ponkao 
弁護士とか税理士への報酬は、税抜き金額を書くよ。
税込みで源泉徴収している場合は、税込みで記入すればいいよ。

okutankao

じゃあ、⑦税額は?


ponkao 
給与等から天引きした、源泉所得税の総額を記入する。
半年分の合計額を書くよ。