ぱんだちゃん、またまた質問なんだけど。
12月15日でうちの会社を退社する人がいるんだよ。
ああそう。
もう次の仕事は決まっているの?
決まっているんだよ、これが。
退職日の翌日、12月16日から新しい会社で働くんですって。
ふーん。
それで、何が聞きたいの?
いや、だからね。
この社員さんの年末調整は、うちの会社でやってもいいのかな?
12月中に、新しい会社に入社するわけでしょ?
うさちゃんの会社の給与の支払日は、25日だったっけ?
そう。
15日締め、25日払いだよ。どうして?
年末調整の対象になる人の条件の中に、
「12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人」
というのがあったのを覚えているかな?
ああ、ええっと、
年末調整の対象者【1】で教えてもらったね。
12月15日に退社するということは、12月に支給されるべき給与等の
支払いを受ける前に退社することになるから、この社員さんの
年末調整をしてあげる必要はないよ。
そうかぁ。
じゃあ、年末調整をしないで源泉徴収票を発行するだけでいいんだね。
うん。ただ・・・
この社員さんの新しい会社でのお給料は、翌年1月になってから
支払われるんだよね?
え?ああ、うん。
12月中に、新しい会社から給与が支払われることはないって言って
いたけど?
そうか。
もしこの社員さんの本年度の給与等の収入額が確定しているのであれば、
うさちゃんの会社の12月25日に支払われる給与を含めて、
うさちゃんの会社で年末調整をしてあげても構わないよ。
そうなの?どういうこと?
さっきも言ったように、原則的には、うさちゃんの会社で年末調整を
してあげる必要はないんだ。
12月に支給されるべき給与等の支払いを受ける前に退社することになる
からね。
うん。
でも、12月に支給されるべき給与等の支払いを受ける前に退社した人を
年末調整の対象にしてはならないという決まりはないんだ。
何かモヤモヤするなあ。
この社員さんの今年の収入が、うさちゃんの会社の12月の給与支給額を
もって確定するのであれば、うさちゃんの会社で年末調整をしてあげても
問題はないし、社員さんにとっては助かるんじゃないかな。
そういうことか。
上司に相談してみるね!