okutankao

う~んう~ん。


ponkao
何、どうしたの?
便秘?


okutankao
違うよ、バカパンダ。
うちの会社の従業員のFさんがね、奥さんと離婚を前提に別居しているんだって。


ponkao
別居か。



okutankao
「給与所得者の扶養控除等申告書」に、別居している奥さんのことを
どう書いたらいいのかなって聞かれたんだけど・・・


ponkao
Fさんの奥さんは、働いているの?
収入はあるのかな?


okutankao
働いていないよ。ずっと専業主婦だって。
今も、Fさんが生活費を出しているんだって。


ponkao

別居している奥さんに対して生活費、療養費等といった婚姻費用の送金が
行われているなど、所得者本人と生計を一にしている場合は、控除対象配偶者
して扱われるよ。
     婚姻費用の送金がないなど、Fさんと生計を一にしていない場合は、
     控除対象外になる。

okutankao

ふむふむ。


ponkao
それから、奥さんと生計を一にしている場合でも、奥さんが働いていて、
年間の合計所得金額が38万円を上回る場合(給与のみの場合は給与収入が
103万円を上回る場合)は、控除対象外になるからね。 

okutankao
配偶者控除の条件に当てはまっていれば、
控除対象配偶者としてみなされるんだね。