年末調整の書き方

年末調整の書き方をまとめました。 うさぎ、ぱんだと年末調整を学ぶブログ。

年末調整の書き方をまとめました。 うさぎ、ぱんだと年末調整を学ぶブログ。


okutankao

社員のEさんから「年末調整ができてるか確認する方法はありますか?」
って質問されたんだけど・・・

ponkao
会社から配られた源泉徴収票をチェックすれば、確認できるよ。 


okutankao

源泉徴収票のどこを見ればいいの?


ponkao
まず、源泉徴収票の摘要欄に「年末調整未済」や「年調未済」と
記載されている場合は、年末調整されていないよ。

0139

okutankao

未済=済んでいませんって意味なのね。


ponkao
でも、年末調整が済んでいない=必ず「未済」と書かれているとは限らない。
「未済」表記はないけど年末調整が済んでいるか不安な場合は、
「給与所得控除後の合計」と「所得控除の額の合計」欄をチェックしよう。

0140


0141

okutankao

年末調整が済んでいない場合は、「給与所得控除後の合計」と
「所得控除の額の合計」欄が0円になっている場合が多いのか。

ponkao
そうだね。
それから、年収が103万円以下の場合には、年末調整が済んでいると
源泉徴収税が0円になるよ。

okutankao
 
年収103万円以下なのに、源泉徴収税が0円じゃなかったら、
年末調整されていない
ということなんだね。

0142


ponkao
年末調整がされていない場合は、自分で確定申告を行う必要があるよ。

 
okutankao
 
Eさんに説明してみるよ。



okutankao

社員のQさんから「年末調整で、去年の分の保険料控除を受けることは
できますか?」って質問されたんだよ。

ponkao
去年、保険料控除を受け忘れちゃった分があるんだね。


okutankao

そうみたい。今年の年末調整で、去年の保険料控除を受けるなんて
無理だよね?

ponkao
そうだね。残念だけど、今年の年末調整で受けられる保険料控除は、
今年の分だけだ。

okutankao

じゃあもう諦めるしかないの?


ponkao
いいや、Qさん自身が税務署で還付申告という申告を行うことで、
過去にさかのぼって控除を受けることができるよ。

okutankao

還付申告?


ponkao
そう。さかのぼって申告できるのは、過去5年分だ。


okutankao

去年の分だけじゃなくて、5年前までの受け忘れだったらOKなんだね!
具体的にはどうすればいいの?

ponkao
具体的には、3月に行う通常の確定申告用紙を使って、確定申告を行う。
給与所得者なら申告書A様式を使うね。

okutankao

確定申告と同じだけど、3月じゃなくてもいいの?


ponkao
還付申告は、いつでも確定申告書を提出できる。
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」や
電子申告(e-Tax)も利用できるよ。

ponkao
ただし、還付請求したい年に確定申告をしていた場合は、
対応方法が変わるから気をつけてね。

okutankao

どういうこと?


ponkao 
例えば、令和4年分の確定申告をしたとするよね。
後になって、保険料控除を受け忘れていたことに気づいた。

ponkao
このとき、令和4年分の還付請求をするには、
「更正の請求」が必要なんだ。

okutankao

更正の請求?
還付請求とは違う手続きなの?

ponkao
そう。更新の請求も、それぞれの年分の法定申告期限から
5年以内の分が遡及できるよ。

okutankao

なるほどね!



okutankao

とても忙しいポストの社員Pさんは、有給休暇が取得できなくて、
有給休暇の買い取りをするんだ。

ponkao
うんうん。それで?


okutankao

未取得分の年次有給休暇を買い取った場合、その金額は、
年末調整のときに収入金額に含むの? 含まないの?

ponkao
年次有給休暇を買い取ったことで会社が従業員に支払うお金は、
労務に対する対価になるよ。
つまり、少額だったとしても給与所得に該当するんだ。

okutankao

収入になるのか。給与所得ということは、所得税の源泉徴収をすることにも
なるんだね。

ponkao
そうそう。
年末調整でも、給与所得として所得税の計算の対象となる。

ponkao
ちなみに、年次有給休暇の買い取りは、以下の3つの条件に該当する
場合のみ認められるよ。


①法定の年次有給休暇を超過した部分(未消化分)の買取 
②時効により消滅した有給休暇の買取
③従業員の退職時に使いきれなかった有給休暇の買取


okutankao

①はどういうこと?


ponkao
付与する年次有給休暇の日数が、労働基準法で定められた日数を
下回ると違法なんだけど、逆に上回る日数を会社の判断で付与する
ことには、問題は生じないんだ。

okutankao

ああ、なるほど。その上回って付与された日数の、未消化分については、
買取していいよってことだね。

okutankao

でも、従業員さんが買取ってくれって言ったら、
会社側は必ず買取しないといけないの?

ponkao
いいや、買取は義務ではないよ。
従業員に頼まれても、会社側は拒否することもできるよ。

↑このページのトップヘ