続いて、配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除についての欄を
記入していこう。
下図の赤枠の欄だよ。
国税庁:[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)
参照)令和元年給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
①は「(源泉)控除対象配偶者の有無等」だ。
この①はちょっとややこしいから気をつけてね。
①から、いきなりややこしいの?
最初は、①の一番左側「有」欄だ。
年末調整を受けている場合は、控除対象配偶者がいるときに、
この欄に「○」をつける。
年末調整を受けていない場合は?
年末調整を受けていない場合は、源泉控除対象配偶者がいる場合に、
この欄に「○」をつけるんだ。
えっ、ええっと・・・
ね、混乱するでしょ。
控除対象配偶者と、源泉控除対象配偶者の違いをしっかりおさえておこうね。
⇒源泉控除対象配偶者とは?(R02~)
「従有」欄はどうするの?
従たる給与等において、源泉控除対象配偶者がいる場合に
「○」をつけるよ。
従たる給与等に該当するのは、2つ以上の会社で働いていて(かけもち)、
この源泉徴収票を発行する会社とは別の会社で、「従たる給与について
の扶養控除等申告書」を提出しているときだよね。
一番右側の「老人」欄は、老人控除対象配偶者についてのチェックだ。
老人控除対象配偶者は、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の
年齢が70歳以上の人だよね。
年末調整を受けた場合は、控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合に
この欄に「○」をつけるよ。
年末調整を受けていない場合は、源泉控除対象配偶者が老人控除対象配偶者
である場合に、「○」をつける。
ぐぬぬぬ。ややこしいな。
70歳を超えていても、控除対象配偶者じゃない場合(年末調整をしていない
場合は、源泉控除対象配偶者ではない場合)は、「老人」欄に「○」をつけ
ないから気をつけてね。
配偶者特別控除を受けている配偶者の場合は、老人控除対象配偶者とは
呼べないのね。
⇒国税庁 配偶者控除
続いて②「配偶者(特別)控除の額」だ。
受けられる配偶者控除の金額、または、配偶者特別控除の金額を記入するよ。
配偶者控除や配偶者特別控除を受けられない場合は、0円でいいのね。
源泉徴収簿でいえば⑰欄の金額が、この②「配偶者(特別)控除の額」の
金額に該当するよ。
③は「控除対象扶養親族の数(配偶者を除く)」だね。
この欄は、特定扶養親族、老人扶養親族、その他の扶養親族について
人数を記入すればいいのかな。
あれ?でも、各項目ごとに欄が2つとか、3つあるなあ。
どこに書いたらいいのかな?
まず、どの項目も、一番右側に「従人」という欄があるよね。
これは配偶者控除の欄でも出てきた従たる給与等に関する欄だ。
この源泉徴収票を発行する会社が、従たる給与等の支払者である場合に、
支払った給与等から控除した各扶養親族の数を書くのが「従人」欄だね。
特定、老人、その他共に、控除対象扶養親族の数は、「人」欄に
記入するよ。
老人扶養親族の「内」欄は何を書くの?
老人扶養親族のうち、受給者または受給者の配偶者の直系尊属で
同居している人の数を記入するよ。
④「16歳未満の扶養親族の数」は簡単だね。
令和2年の源泉徴収票の場合、平成17年1月2日以降に生まれた人が
16歳未満になるね。
⑤「障害者の数(本人を除く。)」は、特別障害者とその他の障害者に
よって記入欄が異なるよ。
同一生計配偶者や扶養親族が特別障害者である場合は、「人」欄に
人数を記入するんだね。
同一生計配偶者というのは、居住者と生計を一にしていて、合計所得金額が
48万円以下の配偶者のことだよ。
そのうち、同居を常にしている人の人数を「内」欄に書くよ。
その他の障害者については、「その他」欄に記入するんだね。
最後は、⑥「非居住者である親族の数」だ。
源泉控除対象配偶者、控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる
配偶者と、控除対象扶養親族の中に非居住者がいる場合と、
16歳未満の扶養親族で国内に住所を持たない人がいる場合に、
その人数を記入するよ。
ややこしいなあ。