年末調整の書き方

年末調整の書き方をまとめました。 うさぎ、ぱんだと年末調整を学ぶブログ。

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ponkao
続いて、配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除についての欄を
記入していこう。
下図の赤枠の欄だよ。
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国税庁:[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)
参照)令和元年給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

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ponkao
①は「(源泉)控除対象配偶者の有無等」だ。
この①はちょっとややこしいから気をつけてね。

okutankao

①から、いきなりややこしいの?


ponkao
最初は、①の一番左側「有」欄だ。
年末調整を受けている場合は、控除対象配偶者がいるときに、
この欄に「○」をつける。

00368

okutankao

年末調整を受けていない場合は?


ponkao
年末調整を受けていない場合は、源泉控除対象配偶者がいる場合に、
この欄に「○」をつけるんだ。

okutankao

えっ、ええっと・・・


ponkao
ね、混乱するでしょ。
控除対象配偶者と、源泉控除対象配偶者の違いをしっかりおさえておこうね。
⇒源泉控除対象配偶者とは?(R02~)

okutankao

「従有」欄はどうするの?


ponkao
従たる給与等において、源泉控除対象配偶者がいる場合に
「○」をつけるよ。

00369

okutankao
従たる給与等に該当するのは、2つ以上の会社で働いていて(かけもち)、
この源泉徴収票を発行する会社とは別の会社で、「従たる給与について
の扶養控除等申告書」を提出しているときだよね。

ponkao
一番右側の「老人」欄は、老人控除対象配偶者についてのチェックだ。


okutankao

老人控除対象配偶者は、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の
年齢が70歳以上の人だよね。

ponkao
年末調整を受けた場合は、控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合に
この欄に「○」をつけるよ。

ponkao
年末調整を受けていない場合は、源泉控除対象配偶者が老人控除対象配偶者
である場合に、「○」をつける。

00370

okutankao

ぐぬぬぬ。ややこしいな。


ponkao
70歳を超えていても、控除対象配偶者じゃない場合(年末調整をしていない
場合
は、源泉控除対象配偶者ではない場合)は、「老人」欄に「○」をつけ
ないから気をつけてね。

okutankao
配偶者特別控除を受けている配偶者の場合は、老人控除対象配偶者とは
呼べないのね。
⇒国税庁 配偶者控除

ponkao
続いて②「配偶者(特別)控除の額」だ。
受けられる配偶者控除の金額、または、配偶者特別控除の金額を記入するよ。

okutankao

配偶者控除や配偶者特別控除を受けられない場合は、0円でいいのね。


ponkao
源泉徴収簿でいえばの金額が、この②「配偶者(特別)控除の額」の
金額に該当するよ。

693

okutankao
③は「控除対象扶養親族の数(配偶者を除く)」だね。
この欄は、特定扶養親族、老人扶養親族、その他の扶養親族について
人数を記入すればいいのかな。

okutankao

あれ?でも、各項目ごとに欄が2つとか、3つあるなあ。
どこに書いたらいいのかな?

ponkao
まず、どの項目も、一番右側に「従人」という欄があるよね。
これは配偶者控除の欄でも出てきた従たる給与等に関する欄だ。

00372

okutankao

この源泉徴収票を発行する会社が、従たる給与等の支払者である場合に、
支払った給与等から控除した各扶養親族の数を書くのが「従人」欄だね。

ponkao
特定、老人、その他共に、控除対象扶養親族の数は、「人」欄に
記入するよ。

00373

okutankao

老人扶養親族の「内」欄は何を書くの?


00374


ponkao
老人扶養親族のうち、受給者または受給者の配偶者の直系尊属
同居している人の数を記入するよ。

okutankao
④「16歳未満の扶養親族の数」は簡単だね。
令和2年の源泉徴収票の場合、平成17年1月2日以降に生まれた人が
16歳未満になるね。

ponkao
⑤「障害者の数(本人を除く。)」は、特別障害者とその他の障害者に
よって記入欄が異なるよ。

okutankao

同一生計配偶者や扶養親族が特別障害者である場合は、「人」欄に
人数を記入するんだね。

00375

ponkao
同一生計配偶者というのは、居住者と生計を一にしていて、合計所得金額が
48万円以下の配偶者
のことだよ。

ponkao
そのうち、同居を常にしている人の人数を「内」欄に書くよ。


00377

okutankao

その他の障害者については、「その他」欄に記入するんだね。


00376

ponkao
最後は、⑥「非居住者である親族の数」だ。


ponkao
源泉控除対象配偶者、控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる
配偶者と、控除対象扶養親族の中に非居住者がいる場合と、
16歳未満の扶養親族で国内に住所を持たない人がいる場合に、
    その人数を記入するよ。

okutankao

ややこしいなあ。




ponkao
続いて、支払金額や源泉徴収税額などの金額を記入していこう。
下図の赤枠の欄だよ。

699
国税庁:[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)
参照)令和2年給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

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ponkao
①「種別」は、支払われたお金の種別を記載する。


okutankao

この例だと「給与・賞与」と書かれているね。


ponkao
そうだね。種別は、給与、歳費、賞与、財形給付金、財形基金給付金
などのように記載するよ。

okutankao

②「支払金額」は、令和2年中に支払が確定した給与等の総額を
記入するということでいいのかな。

ponkao
そうだね。年末調整をしている場合は、年末調整の書き方【3】
源泉徴収簿に記入した、⑦の金額を、この欄に記入すればいいよ。

00087

okutankao

なるほど!源泉徴収簿が利用できるんだね。


ponkao
②「支払金額」について、源泉徴収票の作成日の時点で未払いのものが
あるときは、その未払額を内書きにする
よ。

00363

okutankao

じゃあ③の「給与所得控除後の金額」は?


ponkao
これは、同じく年末調整の書き方【5】で計算した源泉徴収簿の⑨欄
金額を書けばいいんだ。

701

okutankao

ああ、確かに源泉徴収簿の⑨は、「給与所得後の給与等の金額」欄
だったね!

ponkao
④「所得控除の額の合計額」は、源泉徴収簿の⑳欄の金額だ。


702

okutankao
給与所得控除後の給与等の金額から控除した社会保険料控除、申告による
社会保険料、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、
配偶者(特別)控除、扶養控除・障害者控除・寡婦(ひとり親)控除・
勤労学生控除、基礎控除の合計額だね。

ponkao
最後の⑤「源泉徴収税額」は、源泉所得税と復興特別所得税の
合計額を記入するよ。
源泉徴収簿でいえば、㉕欄の年調年税額欄の金額を書く。

703

okutankao

ふむふむ。基本的に、源泉徴収簿を使って書けるんだね。


ponkao
年末調整をしていない場合は、⑤「源泉徴収税額」には、
令和2年中に源泉徴収すべき所得税と復興特別所得税の合計額を
記入するから注意してね。



ponkao
さて、さっそく源泉徴収票の各欄への書き方を見ていくよ。
令和2年給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引に沿って
勉強していくよ。

okutankao

あの、その前にですね。源泉徴収票って、1枚の用紙に2枚あるよね。
これってどういう意味があるの?

688
国税庁:[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)

ponkao
あ、これはね。左側の用紙が「税務署提出用」で、
右側が「受給者交付用」なんだよ。

689

okutankao

ああ、本当だ。ちゃんと書いてあるのか。
でも、何が違うの?

ponkao
様式上は違いはないんだけれど、記入する内容(主にマイナンバーの
有無)が異なるんだ。
この先、書き方を勉強していく途中で説明するよ。

okutankao

わかった!
今回は源泉徴収票の一番上の、支払を受ける者の情報欄だね。

690

691

ponkao
①のタイトルは簡単だね。
今年は令和2年だから、「令和2年分」になる。

okutankao

②は「支払を受ける者」の「住所又は居所」だね。
「支払を受ける者」=従業員さん(労働者)だよね。

ponkao
そうだね。この源泉徴収票の従業員さんの住所又は居所を記入する。
⇒住所と居所の違い

okutankao

③受給者番号はどうするの?


ponkao
電気計算機等で事務処理をしている事務所、事業所等において
受給者番頭を必要とする場合は、受給者番号欄を使用するよ。

okutankao

④「個人番号」はマイナンバーを書く欄だよね。
マイナンバーは書かないといけないのかな?

ponkao
この欄は、注意が必要だよ。
受給者に交付する源泉徴収票には、マイナンバーは記載しないんだ。

okutankao

ということは、税務署提出用にはマイナンバーを書くわけね。


ponkao
ややこしいから、気をつけてね。
⑤「役職名」は役職名がある場合に記入する。
⑥「氏名」は、「フリガナ」行にカタカナのフリガナを書いてね。

okutankao

マイナンバーに関する部分以外は、特別むずかしくないね。


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