令和2年10月から「年末調整手続の電子化」が始まったよね。
保険料控除証明書や残高等証明書を電子データ(電子的控除証明書等)
で提出することが可能になったり、それを利用して作成した申告書を
会社(給与の支払者)に電磁的に提出できるよというやつだね。
それってさ、税務署に何か手続きをしないとできないんだよね。
所轄税務署長に「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的
方法による提供の承認申請書」を提出して承認を受けるという手続きだね。
そうそう。それよそれ。
令和2年10月以降に電磁的方法を利用するためには、令和2年8月までに
申請書を提出しておかなきゃダメとかで、去年は無理だったんだ。
手続きとか承認とか、めんどうくさいんだよなあ。
ああ、大丈夫だよ。
以下の申告書に関しては、2021年4月1日以降に提出する分から、
事前承認が不要になったんだ。
●給与所得の扶養控除申告書 ●従たる給与についての扶養控除等申告書 ●給与所得者の配偶者控除等申告書 ●給与所得者の基礎控除申告書 ●給与所得者の保険料控除申告書 ●給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書 ●所得金額調整控除申告書 ●所得金額調整控除申告書 ●公的年金等の受給者の扶養親族等申告書 |
えっ!そうなの?承認いらなくなったんだ!
あっ、あれっ、でもパンダちゃん。
扶養控除申告書などの申告書は、翌年1月10日の翌日から7年間、
保存する義務があるよね。
電子データで申告書を集めた場合、どうなるの?
保存についても、電子データで保存することが可能になるよ。
年末調整の電子化については、国税庁の
「年末調整手続の電子化に向けた取組について」も見てね。
勉強しないと。